不倫が原因で離婚する場合

パートナーの不倫が発覚した場合、離婚を決意される方や、慰謝料を請求したいと考える方がいらっしゃいますが、実際に離婚できるのか、慰謝料請求できるのか、などのご相談をいただきます。

以下では、そもそも不倫とはどのようなことをいうのかをはじめ、離婚に至るまでの手続き、慰謝料請求の方法・相場など、不倫が原因で離婚や慰謝料請求を考えている方にとって有益な情報をご紹介しますので、是非参考にしてください。

不倫が原因で離婚する場合

「パートナーの不倫や浮気が判明したため、離婚や慰謝料請求を考えているけど、いろいろ心配事や分からないことがあって踏み切れない・・・。」

そんなご相談をよくいただきます。

例えば、

  • 「不倫と浮気はどう違うのか」
  • 「不倫・浮気を理由に離婚できるのか」
  • 「相手が離婚に応じない場合は、どうなるのか」
  • 「不倫したことについて、パートナーやその相手に慰謝料を請求できるのか」
  • 「不倫の証拠はどのようなものがあればよいのか」
  • 「不倫の慰謝料が認められるのはどのような場合か」
  • 「慰謝料の相場はどのくらいか。自分のケースではどのくらいもらえるのか。」

などです。

以下では、このような心配事やお悩みについて、以下で解説します。

不倫と浮気の違いは?

不倫も浮気も明確な基準や定義はなく、法律にも書かれていませんので、人によってそのイメージは異なるといえますが、一般的には、次のように理解されています。

まず不倫は、既婚者がパートナー以外の人と性的関係(肉体関係)を持つようなことをいいます。これは、道徳的に許されない男女の関係を指します。

一方、浮気は、既婚・未婚にかかわらずパートナー以外の人と交際関係にあったり、恋愛感情を持っていたりすることをいい、程度としては不倫よりやや軽いといえます。

不倫は、慰謝料請求や離婚の原因となることがありますが、浮気は、ケースにもよりますが、程度としては軽い場合が多いため、慰謝料請求や離婚の原因にはならないことが比較的多いと考えられます。

不貞行為とは

不倫や浮気は日常的な用語であるのに対して、法律(民法)上、「不貞行為」という用語があり、離婚できる場合の1つであり、慰謝料の原因ともなります。

「不貞行為」とは、「配偶者以外の人と自由な意思に基づいて(強制ではなく)、性的関係(肉体関係)を結ぶこと」と解釈されています。

したがって、浮気は当事者双方が独身の場合や、肉体関係のない交際も含まれるのに対して、「不貞行為」は当事者の少なくとも一方が既婚者であり、肉体関係がある場合を指す点で異なります。

また、不倫も性的関係がある場合が多いことから、「不貞行為」に該当するケースが多いと考えられます。

不倫・浮気を理由に離婚できるのか

まず、離婚自体は、夫婦間の協議ですることや、調停の場での話し合いでできることもあるため、双方の合意があれば離婚可能です。

では、双方の合意がない場合(例えば、不倫した方がそれを認めずに離婚を拒否している場合)、離婚できないのでしょうか。

配偶者以外の人と性的関係を持った「不貞行為」にまで至っていれば、裁判になったとしても離婚できる場合が多いと考えられますが、それに至らない不倫・浮気の場合、ケースにもよりますが、離婚できない場合もあります。

離婚の種類・手続きと流れ

離婚の種類

離婚の種類には、主に次の3つがあります。

なお、調停不成立の場合に、家庭裁判所が職権で行う「審判離婚」というものもありますが、レアケースのため以下では割愛します。

① 協議離婚

婚姻したときと同様に、夫婦は2人で話し合って、合意すれば自由に離婚できます。これを「協議離婚」といい、離婚の種類の中では最も多い離婚方法で、離婚全体の9割ほどがこの「協議離婚」です。離婚すること自体とあわせて、財産分与や慰謝料、養育費等についても、協議してどのようにするかを取り決めることが一般的です。

ただ、口約束だけですと、後日「言った、言わない」とか条件面での認識の食い違いなどが起こりやすいため、相手に約束を守らせるためには、「離婚協議書」を作成すべきです。

念を入れるのであれば、「離婚協議書」を公証役場で公正証書にしてもらい、いわゆる「強制執行受諾文言」(支払が滞った場合には直ちに強制執行を受けてもやむを得ないと相手方が言った旨)を記載しておくことをおすすめします。

「離婚協議書」の作成方法やメリットなどは、別ページ「離婚協議書の作成方法とメリット等」で詳しくご紹介していますので、あわせてご覧ください。

② 調停離婚

夫婦間で協議しても離婚の合意に至らない場合や、離婚は合意したものの財産分与などの条件面で折り合いがつかないような場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることとなります。

原則として、まず調停からスタートして、それでも合意できない場合にはじめて裁判にすることができます。これは、夫婦間の問題は、まずは裁判のような紛争解決の場ではなく、できれば調停で穏便に話し合って解決しなさい、という考え方に基づくものです。

調停では、1か月に1回程度調停が開催されて、調停委員と呼ばれる有識者2名(弁護士や税理士などが多いです)が間に入って夫婦が話し合います。調停手続きは非公開で、他人に見られることはありませんので、ご安心ください。

間に第三者が入ることで、夫婦だけで話し合うよりも冷静に判断できますし、調停委員からアドバイスをもらうことができますので、夫婦間での協議が煮詰まってしまった場合に活用することをおすすめします。

なお、ご本人は裁判所に出頭せず、代理人の弁護士に任せることも可能ですが、条件面での細かい取決めなどをする場面ではご本人も弁護士とともに出頭したほうがスムーズに進みます。

また、弁護士を付けずにご本人で全て対応することも可能ですが、財産分与や養育費などの条件面で不利にならないよう、離婚事件が得意な当事務所の弁護士にご依頼ください。

離婚について合意に達すれば調停が成立し、離婚することができます。

調停が成立した場合、判決と同じ効力を持つ「調停調書」という書面が作成され、双方に交付されます。例えば、財産分与方法を決めたのに相手が守らないような場合、「調停調書」に基づいて強制執行という手続きを取ることで、強制的に財産分与をさせることが可能となります。

調停が成立しない場合は、調停手続きは終了します。離婚を希望する場合は、次に裁判を起こすことになります。

③ 裁判離婚

調停が不成立となった後、夫婦のどちらかが「やはり離婚したい」という場合は、裁判を起こして離婚を求めます。

調停では、裁判所が簡単な書式を用意しており、一般の方でもそれに記入・提出すれば調停がスタートしますが、裁判の場合、訴状という書面を提出する必要があります。訴状を作成するには、法律的なルールや知識が必要となり、一般の方では作成が難しいことも多いと思われますので、裁判に至る段階では弁護士に依頼することをおすすめします。

家庭裁判所に訴状を提出後、1か月程度で初回の裁判期日が開かれます。調停と異なり、裁判は公開の法廷で行われます(ただ、傍聴人がいることは少ないというのが当事務所の弁護士の印象です)。

その後は1か月に1回程度のペースで裁判期日が開かれ、当事者双方が互いの主張を行い、それを裏付ける証拠を提出して争います。裁判離婚の最大の特徴は、離婚させるかどうかを裁判官が判断する点にあります。ですので、離婚できない、ということもあります。

協議離婚や調停離婚の場合、合意が成立しない限り離婚は成立しませんが、裁判では、どちらか一方が離婚を希望していないとしても、法律(民法)上の離婚原因があると裁判官が認めた場合は、離婚が成立してしまいます。

法律(民法)上の離婚原因の一例をあげますと、

  • 不貞行為
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由があること

などがあります。裁判官が、不貞行為が証拠によって認められ、かつ離婚させるのが相当であると判断した場合は、離婚という判決がでます。

また、不貞行為とは認定できないものの、例えば、長期間にわたる不倫関係があって夫婦関係が完全に破綻していて、これ以上婚姻関係を継続させるのは困難であると裁判官が判断すれば、離婚という判決がでます。

ですので、離婚裁判の場合は、法律(民法)上の離婚原因が存在するかがポイントとなり、判例などの法律知識が必要となりますので、弁護士にご相談・依頼することをおすすめします。

なお、裁判となった場合、全て判決が出るのではなく、両者の合意により「和解」が成立することもあります(「和解」は「仲直り」という意味ではなく、法的に「合意」が成立したくらいの意味です。従って、例えば、不貞行為をした相手を許すことなどを意味する手続きではありません)。

この場合、離婚することや、金銭面などの離婚条件についての合意に基づいて「和解調書」と呼ばれる書面が作成され、離婚することとなります。和解は、当事者双方から申し出たり、希望したりしなくても、裁判官が中立的な立場から和解を勧めてくることもあります。

裁判官の和解とはいえ、一般の方であれば、勧められた和解内容が自分に有利か不利かの判断が難しい場合もありますので、やはり裁判となった場合は、弁護士に相談・依頼したほうがよいでしょう。

不倫(不貞行為)の慰謝料を請求するためには

不倫(不貞行為)を理由に慰謝料を請求できるのか?

不倫(不貞行為)は、上記のとおり、裁判となった場合に離婚が認められる原因の1つともされており、パートナーの尊厳や気持ちを著しく傷つける行為です。

不倫をされた配偶者は、不倫をされたことで受けた苦痛や悲しみなどの精神的な損害に対する賠償を慰謝料として請求することができます。

なお、離婚しないで慰謝料だけ請求することも可能ですが、その場合、一般的には離婚した場合と比べて慰謝料の額は少ない傾向にあります。

誰に請求できるの?誰に請求すべき?

不倫をされた配偶者は、不倫をされたことで精神的苦痛を受けますが、その苦痛は不倫をしたパートナーとその相手に原因がありますので、その2人に請求できます。

具体的には、

  1. 不倫をしたパートナーだけに請求する
  2. 不倫相手だけに請求する
  3. 不倫をしたパートナーと不倫相手の2人に請求する

の3パターンがあり、不倫をされた配偶者が自由に選択できます。

ただし、例えば、慰謝料が100万円である場合、③のケースであっても、その倍の200万円を請求できるのではなく、あくまで100万円を請求できるにすぎません。発生した損害額は100万円であるため、これを超えてそれぞれから慰謝料を二重取りすることはできないとされています。

では、①~③のどのパターンで請求すべきでしょうか。実際のケースごとに状況は異なるため一概にはいえませんが、以下を参考にしてみてください。

① 不倫をしたパートナーだけに請求する

不倫相手の氏名、住所、連絡先などが把握できない場合や、不倫相手の悪質性が低いケースと考えられる場合。

ただし、離婚しない場合は、夫婦間でお金が移動しただけとなるため、②又は③のパターンを選択するとよいでしょう。

② 不倫相手だけに請求する

離婚はしないが、不倫相手には法的責任をとらせたい、分かれさせたいという場合に選択するとよいでしょう。

③ 不倫をしたパートナーと不倫相手の2人に請求する

離婚を決意した場合で、2人に法的責任をとらせたいという場合に選択するとよいでしょう。この場合、請求された2人は連帯して慰謝料の支払義務を負いますので、いずれか一方に資力がないような場合であっても、もう一方から全額支払ってもらうこともできますので、支払の可能性が増加します。

慰謝料請求の要件

不倫相手に慰謝料請求をする場合、主に次の要件を満たせば慰謝料が請求できます。

① 配偶者と不倫相手に肉体関係があること

ただし、不倫をしていることが明らかな証拠(写真など)があることが必要です。

② 不倫相手に故意・過失があること

不倫相手が、既婚者と不倫していることの認識があった、又は過失によって既婚者と分からなかったような場合です。

例えば、配偶者が常に結婚指輪をしていたとか、既婚者と告白したとかで、既婚者と不倫しているという認識があったような場合は、故意(少なくとも過失)があるといえます。逆に、配偶者が不倫相手に独身とウソをつき、不倫相手がそれを信じていたような場合は請求できません。

③ 不倫によってそれまでの夫婦の婚姻関係が破綻したこと

もともと夫婦関係は円満であったのに、不倫によって夫婦関係が悪化、又は破綻したような場合です。

④ 不倫相手が自由意志に基づいて不倫したこと

不倫相手が強制的な方法(同意なく肉体関係を持った場合など)ではなく、自分の意志で不倫した場合です。

不倫の立証方法(証拠)

配偶者が不倫を認めた場合は特に証拠を用意しなくてもよいのですが、不倫を認めない場合は、不倫を証明できる客観的な証拠を用意することが必要です。

ただし、証拠の収集方法によっては違法であったり、逆に配偶者から損害賠償請求をされたりすることもありますので、注意が必要です。そのため、事前に弁護士と相談して進めることをおすすめします。

以下では、不倫の証拠となりえるものをいくつかご紹介します。

① 写真・動画

例えば、配偶者と不倫相手が、ホテルなどで裸やそれに近い状態で一緒に写っているようなものです。配偶者のスマホなどに証拠写真などが格納されていることが多くあります。

ただし、勝手に配偶者のスマホのパスワードなどを入力して、ロック解除のうえ写真にアクセスなどをすると、不正アクセス禁止法に抵触して違法となることがあります。

② メール・SNSでのやり取り

不倫関係についての直接的なやり取りがある内容であれば、有効な証拠となり得ます。間接的な内容であっても、他の証拠をあわせて不倫が推認できることもあります。

なお、スマホの画面を写真に撮る場合は、誰のスマホか分かるように全体を撮り、メッセージの送受信日時が分かる部分などを撮影しておきます。

③ 録音データ

不倫現場の録音データがあれば有効な証拠となりますが、そのような録音はなかなか難しいことが多いと思われます。そのため、配偶者や不倫相手との協議の場で、不倫を自白した際の録音データなども有効です。

④ 領収証、レシート、クレジットカードの利用明細など

ラブホテルやレストランなどの領収証などです。レストランなどの領収証の場合、これだけでは不倫の証拠となりませんが、その他メールのメッセージや写真なども組み合わせれば、不倫の証拠となることがあります。

なお、このような証拠は、量が多いほど有効となります。

⑤ 調査会社の報告書

いわゆる興信所や探偵事務所といった調査会社に依頼して、ホテルに出入りする写真などを取得できれば、有効な不倫の証拠になります。

調査会社は、探偵業法という法律に基づいて調査を行いますので、調査会社の報告書は裁判でも信用性の高い証拠として扱われることが多いです。また、ご自身で調査することは困難な場合もありますので、相応の費用はかかりますが、有力な手段の1つといえます。

不倫の慰謝料の相場

不倫の慰謝料の相場は、ケースにもよりますが、100万円~300万円程度です(別居や離婚をしない場合は、多くても100万円程度であることが多いです)。

慰謝料は、婚姻期間の長短、夫婦仲の程度、不倫発覚後の婚姻生活への影響度合い、子供の有無、不倫相手との交際期間の長短、不倫の回数、不倫相手の謝罪の有無などの要素をもとに算定されるのが一般的です。

弁護士であれば、過去の裁判例などからおおよその請求可能額が分かりますので、お早めに相談することをおすすめします。

不倫(不貞行為)の慰謝料を請求された場合

不倫の慰謝料を請求された場合、実際に不倫の事実があれば支払自体を免れることはできませんが、上記のような相場を超えた過大な請求がされる場合もあります。

そのため、ご自身のケースで慰謝料の適正額はどのくらいか、まずは当事務所の弁護士にご相談ください。

弁護士は、上記のような慰謝料の算定要素や裁判例をもとに適正額を算定し、あなたに代わって交渉して減額できる場合もあります。請求されたからといってすぐに支払うことはおすすめしません。

まとめ:不倫の慰謝料請求は当事務所の弁護士にご相談ください。

以上、パートナーが不倫をした場合を中心に、離婚ができるケースやその手続き、慰謝料の請求方法や相場などをご紹介しました。

不倫された場合、それだけでも精神的なダメージが大きく、そのうえ慰謝料請求や交渉までご自身で行うとなると、さらに疲弊してしまいます。

不倫の慰謝料請求に関して、不安や疑問がありましたら、1人で悩まずに当事務所の弁護士にお気軽にご相談ください。

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