交通事故による損害賠償請求

交通事故に遭った場合、被害者は、加害者(保険会社)に対して、生じた損害の賠償を請求できます。

多くの場合、加害者の保険会社が被害者に、「示談書」などを示して示談を提案してきますが、その内容が適切なものであるかどうか、金額水準として妥当であるのか、漏れはないのかなど、分からない方も多いと思います。また、そのような相談を多くいただいております。

そこで、以下では、交通事故に遭った場合に、「どのような費目の賠償金を」「どのくらいもらえるのか」について、解説します。

交通事故による損害賠償請求

加害者に請求できる費目

交通事故に遭った場合、被害者は、加害者に対して、被害を受けた損害を賠償するように請求できます。では、どのような損害を賠償してもらえるのでしょうか?

以下では、被害者が加害者に請求できる損害賠償の費目とおおよその金額(相場)について、「人的損害」と「物的損害」に分けて詳しく説明します。

人的損害

「人的損害」とは、交通事故によって生じた「被害者の身体に関する被害」のことをいいます。「人的損害」が発生した事故を一般に「人身事故」といいます。

「人的損害」には、「精神的損害」と「財産的損害」の2種類があります。

また、「財産的損害」は、実際に出費を余儀なくされた治療費などの「積極損害」と、事故によって得られなくなった逸失利益などの「消極損害」とがあります。

では、具体的に見ていきましょう。

精神的損害

交通事故に遭った場合、被害者は治療や後遺症などで辛い日々を送ることとなり、多大な精神的苦痛を受けます。

このような精神的苦痛に対する金銭的な補償を慰謝料といい、交通事故の損害賠償では「入通院慰謝料」、「後遺障害慰謝料」、「死亡慰謝料」といった3種類の慰謝料があります。

入通院慰謝料:被害者に入院・通院で生じた精神的苦痛への補償

後遺障害慰謝料:被害者に後遺障害が残ったことで生じた精神的苦痛への補償

死亡慰謝料:死亡した被害者やその遺族の精神的苦痛への補償

入通院慰謝料は、入通院期間の長さによって算定されるのが一般的です。算定にあたっては、過去の裁判例をもとに作成された算定表(弁護士基準:「慰謝料の基準」)が用いられ、例えば、軽傷のむち打ち症で3か月通院した場合は53万円などと計算されます。

後遺障害慰謝料は、後遺症として認定された「後遺障害等級」に応じて金額が決定されます。ですので、後遺症が残っていても、後遺障害等級に認定されなければ後遺障害慰謝料は請求できません。

後遺障害等級は第1級から第14級までの14等級に分類され、認定された等級に応じて慰謝料の額が決定され、その慰謝料の相場(弁護士基準:「慰謝料の基準」)は、第1級が2,800万円、第14級が110万円とされています。

死亡慰謝料は、交通事故で被害者が亡くなった場合に支払われます。被害者自身は亡くなっているため、実際に死亡慰謝料を請求するのは亡くなった被害者の遺族である相続人です。

その慰謝料の相場(弁護士基準:「慰謝料の基準」)は、一家の支柱で2,800万円、母親・配偶者で2,500万円、その他(独身者、子供等)で2,000万円~2,500万円です。

財産的損害(積極損害)

交通事故によって被害者が実際に出費を余儀なくされた損害のことを「積極損害」といいます。主な費目は、次のとおりです。

治療費

治療のために医師や整骨院等にかかった費用です。

必要かつ相当な実費全額を請求することができます。

交通事故に遭って入通院する場合は、通常、自賠責保険から治療費が支払われますが、治療と並行して加害者側の任意保険会社が直接病院に治療費を支払ってくれるケースが多いといえます。

なお、整骨院・接骨院等の施術費は、必ず支払われるわけではなく、症状により有効かつ相当であること、及び医師の指示がある場合に認められる傾向にありますので、予め保険会社に連絡・確認するなどしてから施術を受けるようにしましょう。

通院交通費

交通事故に遭って通院を余儀なくされた場合に支出した交通費についても、損害として請求することができます。

通常は、電車・バスの料金や自家用車を利用した場合のガソリン代ですが、症状等によって公共交通機関が利用できない場合などは、タクシー利用も認められます。この場合も、予め保険会社に連絡・確認するなどしてからタクシー利用したほうが、後でもめることも少なく、示談交渉もスムーズに進みます。

付添看護費

付添看護費とは、被害者の入院や通院に付き添いが必要だった場合にかかる費用をいいます。原則として、医師から付き添いの指示があれば、付添看護費の請求が認められます。

被害者の家族が付き添いをした場合、入院1日につき6,500円、通院1日につき3,300円が認められます。

入院雑費

入院中に発生した日用雑貨の購入費などの雑費も、損害賠償として請求することができます。

ただし、支出した雑費の全てを請求することができるのではなく、実務上は、1日あたり1,500円程度で認められることが多いです。

器具・装具費

交通事故によってケガを負った場合、症状などによっては松葉づえや車いす、義肢やコンタクトレンズなどの器具や装具を購入しなくてはならないことがあります。このような器具・装具にかかる実費も請求できます。

葬儀費用

交通事故により被害者が亡くなった場合、通夜や葬儀などの法要、墓石や仏壇の設置などに支出した費用を請求できます。

葬儀費用としては、実務上150万円程度の請求が認められています。

財産的損害(消極損害)

消極損害とは、本来得ることができたのに、交通事故に遭ったために受け取れなかったという金銭(損害)のことをいいます。この消極損害の主な費目は、次のとおりです。

休業損害

休業損害とは、交通事故によるケガで仕事を休まざるを得なくなったために生じた損失を補償するものです。給与所得者(会社員等)や自営業者など実際に収入の減少が生じた場合はもとより、専業主婦(主夫)も家事労働に見合った請求をすることが可能です。失業者の場合も、労働能力及び労働意欲があり、就労の蓋然性があるものは請求が認められます。

休業損害は、基本的に「日額×実際に休業した日数」で計算され、日額は事故前3か月間の収入から算出します。

逸失利益

逸失利益は、交通事故で後遺障害が残った場合や死亡した場合に、得られなくなった将来の収入を補償するものです。

後遺障害の影響で生涯収入が減ってしまう場合の補償を「後遺障害逸失利益」、死亡により得られなくなった将来の収入への補償を「死亡逸失利益」といいます。いずれも基礎収入をベースとして、次のように計算します。

後遺障害逸失利益

<基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数>

「基礎収入」は、原則として事故前の収入です。

「労働能力喪失率」とは、後遺障害等級ごとに定められた数値を参考にしつつ、交通事故の被害者の職業、性別、年齢、後遺症の部位・程度、事故前の稼働状況等から総合的に判断されます。

「労働能力喪失期間」とは、後遺障害の影響で事故後に労働能力を失った期間をいいます。その始期は、症状固定日です。未就労者の始期は原則18歳ですが、大学生の場合には大学卒業時です。その終期は、原則として67歳とされています。

死亡逸失利益

<基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数>

「基礎収入」は、原則として事故前の収入です。

「生活費控除率」とは、被害者の死亡により、将来の収入から支払われるはずであった被害者の生活費の支払が不要となるため、将来の生活費相当分を控除するための一定の割合をいいます。

例えば、一般的には、一家の支柱の場合かつ被扶養者1人の場合は40%、女性(主婦、独身、幼児等を含む)の場合は30%などとされており、目安とはなりますが絶対的な基準ではありません。

物的損害

交通事故においては、「人」に生じた損害だけでなく、「物」に生じた損害についても、加害者に賠償を請求できます。これを一般的に「物的損害」といいます。「物的損害」の主なものは、次のとおりです。

車両の修理費用

事故車両の修理にかかった費用は、加害者に請求することができます。

ただし、修理費用は、修理が必要と認められる範囲での実費が請求でき、必ずしも修理費用の全てが認められるわけではありませんので、注意が必要です。

代車費用

事故車両を修理に出した場合、その修理期間中に車がないと、例えば営業に使用していた車両であれば営業に支障が出ますので、レンタカーや修理業者から代車を借りることになります。この場合のレンタカー代や代車使用料を代車費用といい、加害者に請求することができます。

ただし、代車費用も、上記の車両の修理費用と同様に、必ずしも全てが認められるわけではなく、修理の相当期間分について、修理に出した車両と同程度の価格帯の車両の金額までが認められることが多いです。

車両の買替費用

事故によって車両が物理的に全損して修理が不可能である場合や、車両の修理費用が買替費用より高くなるような場合は、車両の買替費用を加害者に請求することができます。

ただし、請求できる金額は、新車価格ではなく、事故車両と同一車種・同程度の使用状態である中古車の価格です。また、あわせて車両の登録費用や廃車費用も加害者側に請求できます。

評価損

車両を修理した場合、修理した箇所によっては修復歴が残り、中古車として売却する場合の価値が低下してしまいます。このような修理で低下してしまう市場価格分については、評価損として加害者側に請求できます。

より適切な賠償金を受け取るためには

より適切な賠償金を受け取り、納得したうえで示談を成立させるにはどうすればよいでしょうか?

そのためには、交通事故に精通した弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

その理由は、大きく次の3つがあります。

理由① 弁護士は、最も慰謝料が高額となる「弁護士基準」での金額を目指して交渉します

慰謝料の計算には、「自賠責基準」、「任意保険基準」、「弁護士基準」の3つ基準が使われますが、<イメージ図>のとおり、弁護士に依頼した場合、弁護士は3つの基準の中で最も高い水準の「弁護士基準」(裁判でも用いられるため裁判基準ともいわれます)を用いて交渉します。

その結果、当事務所の弁護士の経験上、ほとんどのケースで慰謝料を含めた示談金額が増額されて、より適切な賠償金を受け取ることが期待できます。

詳しくは、別ページ「交通事故の慰謝料相場と慰謝料増額」で解説していますので、あわせてご覧ください。

<イメージ図>

理由② 弁護士は、妥当な過失割合かを判断し、交渉できる

被害者側の過失割合が大きい場合、それだけ受け取ることができる賠償金が減額されてしまい、それが適正な過失割合かも分からないまま、不本意な形で示談してしまうケースもあります。

当事務所の弁護士の経験上、加害者の保険会社から提示された「過失割合」が妥当でない(=被害者側の過失を大きく見積もり過ぎている)ことが多々あります。

その理由は、保険会社はできるだけ賠償金を少なく支払いたいと考えるものですし、過失割合を他の類似事案に画一的にあてはめて「〇〇%」などと決定することもあるからです。

交通事故に精通した弁護士であれば、加害者の保険会社から提示された「過失割合」が妥当かどうかを詳細に検証し、適切でなければその根拠を示して保険会社と交渉することができます。

その結果、賠償金額が増額することが期待できるのです。

過失割合については、別ページ「過失割合に不満がある」で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

理由③ 後遺障害認定の期待が高まる

後遺障害が残った場合であっても、必ず後遺障害認定が受けられるわけではありません。

当事務所の弁護士の経験上、後遺障害が認定されないとしてご相談を受けたケースの中には、後遺障害診断書に後遺症の内容が十分に記載されていなかったために認定されなかったケースや、その後遺症が後遺障害に該当することを認識していなかったケースなどもあり、それを知らずに示談してしまうと正しい賠償が得られないことがあります。

一方で、交通事故に精通した弁護士であれば、その後遺症が後遺障害認定を受けることができるレベルのものか、どの程度の等級認定が期待でき、その結果どのくらいの賠償金を獲得できるかの見通しを立てることができます。

そのため、もし後遺症が残った、又は残りそうな場合は、交通事故に精通した当事務所の弁護士に相談ください。

まとめ:弁護士に依頼して適正な賠償金の獲得を目指しましょう

以上、交通事故に遭った場合に、被害者が加害者に請求できる損害賠償の費目とおおよその金額(相場)について、「人的損害」と「物的損害」に分けて解説しました。

いずれも専門的な知識を要するものですし、まして初めて交通事故に遭われたような場合は、保険会社と示談交渉をすること自体も不安が大きいと思います。

交通事故の示談交渉を弁護士に依頼することで、ほとんどのケースで賠償金の増額が期待できることや、その理由もお分かりいただけたと思います。

それだけでなく、弁護士に依頼すれば一緒に親身になって適切な主張をしてくれることで、大きな安心が得られます。

交通事故の示談交渉や、慰謝料・賠償金額に納得がいかないという方は、保険会社の勤務経験があり、交通事故に精通した当事務所の弁護士にお気軽にご相談ください。

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