交通事故の慰謝料相場と慰謝料増額

「慰謝料という言葉は聞いたことがあるけど、交通事故の慰謝料ってなんですか」

このようなご質問を受けることがよくあります。

以下では、交通事故の慰謝料とは何か、相場はあるのか、またどうすれば慰謝料の増額を目指すことができるのかをご紹介します。

また、示談交渉を弁護士に依頼することで、慰謝料を含めた賠償金額が大幅に増加するケースがあることや、その理由についても解説します。

交通事故の慰謝料とは?相場や増額方法のご紹介

慰謝料とは

交通事故の慰謝料とは、交通事故によって受けた精神的な苦痛を金銭に換算して支払われる賠償金をいいます。慰謝料の額は、受傷したケガなどの状況や、入院・通院期間などによって変動します。

慰謝料には、次の3つがあります。

  1. 入通院慰謝料
    交通事故によるケガに対して支払われる賠償金です。ケガが完治するまで、または症状固定(治療を継続してもケガが改善しない状態)に至るまでの精神的苦痛を補償します。
  2. 後遺障害慰謝料
    交通事故で後遺症が残った場合の賠償金です。将来における精神的苦痛を補償します。
  3. 死亡慰謝料
    被害者が死亡した場合の賠償金です。亡くなった被害者と、そのご遺族の精神的苦痛を補償します。

慰謝料の基準

慰謝料の計算方法には次の3つの基準が使われます。

加害者の保険会社は、「自賠責基準」や「任意保険基準」をもとに被害者に慰謝料を含めた示談金を提示することが一般的ですので、最初に提示される示談金は低い水準です。

弁護士に依頼した場合、弁護士は3つの基準の中で最も高い水準の「弁護士基準」(裁判でも用いられるため裁判基準ともいわれます)を用いて交渉します。

弁護士は、示談がまとまらないとき場合は裁判に移行することも視野入れて交渉するため、裁判でも用いられる「弁護士基準」(裁判基準)をベースにした強気な交渉を行うのです。その結果、加害者の保険会社が提示してきた慰謝料より高額になることがほとんどです。

自賠責基準

自賠責保険が慰謝料の金額を算定する際の基準。被害者に保障される最低限の金額です。

任意保険基準

加害者の任意保険会社が慰謝料を算定する際の基準。各社独自で設定しており、公開されていません。

弁護士基準

過去の裁判例をベースに作成され、裁判基準ともいわれます。3つの基準の中で最も高額に設定。基本的に弁護士だけが使用できます。

<イメージ図>

慰謝料の相場は?自賠責基準と弁護士基準の比較

では、「自賠責基準」、「任意保険基準」、「弁護士基準」(裁判基準)の3つの計算方法のうち、どの計算方法をベースに慰謝料の相場を考えるべきでしょうか。

その答えは、「弁護士基準」(裁判基準)です。なぜなら、弁護士基準は、裁判となった場合に、裁判所が認定すると考えられる適正な水準の金額をもとに算出されているからです。

弁護士基準に基づいた慰謝料の相場は、概ね次のとおりです。自賠責基準と比較した場合、弁護士基準の方が圧倒的に高額であり、その差は歴然であることがわかります(任意保険基準は公開されていないため、比較していませんが、自賠責基準と同意程度か若干多いくらいとお考えください)。

① 入通院慰謝料

例えば、6か月間にわたって通院した場合、弁護士基準での慰謝料の相場は116万円(軽傷の場合は89万円)です。

一方、自賠責基準では、約77万円です。

その差は約39万円であり、約1.5倍もの差があることが分かります。

<弁護士基準116万円-自賠責基準約77万円=約39万円>

② 後遺障害慰謝料

例えば、第1級の後遺障害の場合、弁護士基準での慰謝料の相場は2,800万円です。
一方、自賠責基準では、1,150万円です。

その差は1,650万円であり、約2.4倍もの差があることが分かります。

<弁護士基準2,800万円-自賠責基準1,150万円=1,650万円>

③ 死亡慰謝料

例えば、「一家の支柱」(死亡した被害者に扶養家族が3人)が亡くなった場合、弁護士基準での慰謝料の相場は2,800万円です。

一方、自賠責基準では、最も高額なケースでも1,350万円です。

その差は1,450万円であり、約2倍もの差があることが分かります。

<弁護士基準2,800万円-自賠責基準1,350万円=1,450万円>

慰謝料を増額する方法

加害者の保険会社は、すべての損害が明らかとなって、慰謝料を含めた示談金の計算が出来るようになった段階で、示談の提案をしてきます。

タイミングとしては、ケガであれば治療終了後、後遺症が残った場合には後遺障害等級認定の結果通知後、死亡事故であれば四十九日の後あたりに慰謝料を含めた示談金の案を提示してきます。ここから、慰謝料の増額を含めた示談交渉が開始されます。

では、慰謝料を増額する方法はあるのでしょうか?

以下では、当事務所の弁護士の経験をもとに、慰謝料を増額する方法をご案内します。

① 弁護士に依頼する

まず、慰謝料を増額する方法として、最も効果的なのは、「弁護士に依頼すること」であると当事務所の弁護士は考えています。その理由を以下で解説します。

これまで解説したとおり、慰謝料の基準・計算方法には、金額の少ない順に、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)の3つがありますが、加害者の保険会社は、ほとんどのケースで金額の少ない自賠責基準か任意保険基準で計算した慰謝料を提案してきます。

なぜなら、保険会社としては、できるだけ支払う額を少なく抑えたいと考えるのが営利企業として当然です。また、最初に提示した金額がスタートラインになり、そこから示談交渉で徐々に増額しながら妥結点を模索しますので、最初から高い金額を提示すると保険会社に不利になってしまうからです。

弁護士に依頼した場合、多くの弁護士は、保険会社から提示された慰謝料を「弁護士基準」(裁判基準)で計算し直して保険会社に逆提案します。それに対して保険会社は「いや、自賠責基準か任意保険基準で計算すべきだ」とは言いません。保険会社は、弁護士が介入した時点で、諦めて「弁護士基準」(裁判基準)をベースとして交渉するモードに切り替えることがほとんどです。

なぜなら、保険会社としては、弁護士費用や事務コストがかさむ裁判を回避したいと考えていて、弁護士が介入して示談が成立しない場合は裁判になることが多いため、できるだけ裁判にせず示談で解決したほうがコストが少なくて済むと思っているからです。

このように、弁護士が介入した時点で、示談交渉のベースが最も高額な「弁護士基準」(裁判基準)となることがほとんどであり、それだけで相当の増額が期待できますので、弁護士に依頼することが最も効果的な方法なのです。

なお、一般の方でも「弁護士基準」(裁判基準)を用いて示談交渉することは可能ですが、保険会社が弁護士でないことを理由に取り合わなかったり、被害者が法的な根拠を明確に提示できずに増額できないケースもありますので、知識と経験を有する弁護士に依頼することをおすすめします。

② 後遺障害があれば適切に認定してもらう

後遺障害とは、適切な治療を続けたのに完治せず、身体的又は精神的な支障が残り、労働能力の喪失を伴うような場合に認められる障害をいいます。例えば、骨折などの重傷を受けたことにより、事故前よりも関節の動く範囲が非常に狭くなってしまったようなケースです。

後遺障害として認定されると、1級から14級までの等級に応じた慰謝料が支払われますが、等級が高いほど重度の後遺障害ですので、慰謝料もそれだけ高額となります。ですので、被害者の後遺障害を適切に認定してもらうことが重要です。

では、後遺障害を適切に認定してもらうために、どのようなことをすればよいのでしょうか。

第1として、先の①と同様、弁護士に依頼することで、後遺障害を適切に認定してもらえる期待が高まります。

なぜなら、交通事故に精通した弁護士は、後遺障害の認定基準や方法を熟知しており、診断書の「どこに、なにを、どのように」記載してもらえば後遺障害認定の可能性が高まるかを知っています。そのため、医師と綿密に相談するなどして、後遺障害診断書に丁寧に症状や障害などを記載してもらうことによって、より適切な等級認定が可能となるからです。

この点、当事務所の弁護士は、かつて保険会社で後遺障害認定の実務に長年携わっていますので、後遺障害認定に精通している点が強みです。後遺障害の認定基準や保険会社の考え方なども十分把握しておりますので、後遺障害認定でお悩みの方はぜひご相談ください。

第2として、「被害者請求」をすることがあげられます。

後遺障害認定の申請方法は2つあり、1つは加害者の任意保険会社が必要書類のほとんどを用意してくれる「事前認定」と、必要書類の用意をすべて被害者が行う「被害者請求」があります。

いずれの場合も、申請に必要な書類を後遺障害の認定機関である「損害保険料率算出機構」に送って審査されるのですが、「事前認定」は必要書類を準備する被害者の手間がかからない反面、必ずしも認定に有利な書類を提出してくれるかが分かりません。つまり、提出する書類は全て保険会社が決めるのです。

一方、「被害者請求」は、被害者が必要書類を準備するので手間がかかる反面、自分で提出する書類を準備・選択して提出しますので、自分に有利な書類を提出することができます(但し、全ての場合で「被害者請求」が有利になるわけではなく、例えば、提出する後遺障害診断書が同じであれば、認定の結果も同じになる可能性はあります)。

また、自分で準備して提出できるため、納得感があります。

従って、これから後遺障害認定の申請を行う場合は、「被害者請求」の方法で行うことをおすすめします。

③ 今回の交通事故に関する個別事情を主張する

第1として、過失割合を争うことがあげられます。

加害者の保険会社は、事故態様に照らして、例えば「80%対20%で20%は被害者側の過失だ」などと主張することがあります。この場合、そのまま受け入れてしまうと、慰謝料も20%分少なくなってしまいます。

一例ですが、第1級の後遺障害の場合、弁護士基準での慰謝料の相場は2,800万ですが、その20%である560万円が減額されてしまうことになります。そのため、被害者としては、納得いかない場合は、過失割合を争うことが重要になります。

保険会社が過失割合を提示する場合、ほとんどのケースで「別冊判例タイムズ38 過失相殺率の認定基準」をもとに過失割合を決定しています。

この基準は、過去の裁判例の蓄積などから、事故のパターンごとに過失割合を定めたもので、そのパターンにおける過失割合としては妥当ですが、今回の事故にそのままあてはまるケースなのか、それとも修正すべきケースなのかは一般の方には判断が難しいため、ぜひプロである弁護士に相談すべきです。

保険会社から提示された過失割合に納得ができないという場合は、当事務所の弁護士が事故関係資料などから精査・検討し、納得いく過失割合に修正できる場合がありますので、ぜひご相談ください。

過失割合については、別ページ「過失割合に不満がある」で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

第2として、事故の態様や、加害者の事故後の態様が悪質であるような場合、慰謝料を増額できるケースがあります。

例えば、非常識なほど大量に飲酒後して運転した、ひき逃げ後に証拠を隠したような場合です。このようなケースでは、増額の余地がありますので、交通事故に精通した当事務所の弁護士にご相談ください。

第3として、受傷部位やその程度により、又は治療自体により、通常よりも精神的苦痛が大きい場合には、慰謝料を増額できるケースがあります。例えば、脳に重度の障害を負った場合や、何度も長時間の手術を余儀なくされたような場合です。

以上のようなケースでは、慰謝料を増額できるケースがありますので、当事務所の弁護士にご相談ください。

④ 裁判所などの公的機関で解決する

加害者の保険会社との示談交渉がうまくまとまらない場合や、増額にまったく応じないような場合は、示談交渉を切り上げて、公的機関で解決を図るという次のステップに移行します。

この場合、紛争解決してくれる公的機関は、次のとおりです。

  • 交通事故紛争処理センター 
  • 日弁連交通事故相談センター
  • 裁判所

この2つのセンターは、第三者である弁護士が中立的な立場で、和解や示談のあっせんをしてくれますので、慰謝料を増額できるケースがあります。ただし、加害者の保険会社が合意することが条件ですので、保険会社が譲らない場合は解決できず、裁判するしかなくなります。

裁判では、保険会社が使用する任意保険基準より高額な裁判基準(弁護士基準)を使って慰謝料を計算しますので、慰謝料を増額できる可能性があります。

一方で、裁判は手続きが複雑で、提出する証拠を揃えたりすることは大変ですので、この段階に至った場合は、弁護士に依頼することを強くおすすめします。

まとめ:弁護士に依頼して慰謝料の増額を目指しましょう

以上のとおり、交通事故の示談交渉を弁護士に依頼することで、ほとんどのケースで慰謝料の増額が期待できることや、その理由がお分かりいただけたと思います。

それだけでなく、弁護士に依頼することで、法律や交通事故の専門家が一緒に親身になって適切な主張をしてくれることで、大きな安心が得られます。

交通事故の示談や、慰謝料に納得がいかないという方は、交通事故に精通した当事務所の弁護士にお気軽にご相談ください。

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