遺留分を請求したい・侵害された

例えば、被相続人(亡くなった方)が「長男に全ての財産を相続させる」という遺言書を残していた場合、その長男が被相続人の全ての財産を取得しますが、他に被相続人に近しい法定相続人がいた場合、その相続人としては不公平に感じます。

そのため、法律上、近しい法定相続人には最低限の遺産の取得分として「遺留分」が認められており、その法定相続人がさきほどの例の長男に対して、遺留分を請求した場合、長男はその請求を拒むことができず、一定割合の財産を請求権者であるその法定相続人に支払わなければなりません。

以下では、遺留分についての解説と、遺留分を請求したい場合、遺留分を請求された場合の両方について、どのような対応をすればよいのかや、弁護士費用などをご案内します。

なお、以下の解説は、2019年(令和元年)7月1日より後に発生した相続の場合の「遺留分侵害額請求」(相続法改正後)を前提に記載しています。それ以前に発生した相続の場合に適用される「遺留分減殺請求」(相続法改正前)という制度とは、基本的な制度内容は同様ですが、多少異なる部分もありますので、詳しくは当事務所の弁護士にご相談ください。

このページの目次

遺留分について

遺留分とは

遺留分とは、法律上、被相続人(亡くなった方)の近しい関係にある法定相続人に最低限保障された遺産の取得分をいいます。

遺留分という制度が法律上認められた理由は、被相続人の近しい関係にある法定相続人、例えば、配偶者などであれば、被相続人が財産(遺産)を増やしたり、維持したりすることに貢献しているはずですから、配偶者などの近親者が一切遺産を相続できないとすることは不公平であるためです(例えば、遺言書によって最近できた愛人が全ての遺産を取得するとすれば、長年連れ添った被相続人の配偶者には酷な結果となるような場合が考えられます)。

そのため、被相続人の近しい関係にある法定相続人は、法律上、被相続人が亡くなったときに一定割合で財産を相続する権利を保障されており、この権利は遺言書によっても奪うことはできないのです。

従って、遺言書によって愛人に全ての財産をあげると書かれていたような場合でも、近しい相続人は、遺留分を主張すれば必ず一定割合で財産が取得できるのです。

請求権者と請求できる割合など

遺留分を請求できる相続人

  1. 配偶者
    亡くなった人の配偶者(夫又は妻)が相続人になる場合、遺留分が認められます。亡くなった人の配偶者(夫又は妻)が相続人になる場合、遺留分が認められます。

  2. 子ども、孫などの「直系卑属」
    子どもや孫、ひ孫などの被相続人の直接の子孫である「直系卑属」には、遺留分が認められます。

  3. 親、祖父母などの「直系尊属」
    親や祖父母、曾祖父母などの被相続人の直接の先祖である「直系尊属」には、遺留分が認められます。

遺留分を請求できない相続人

  • 兄弟姉妹や甥・姪(おい・めい)

    被相続人の兄弟姉妹や、兄弟姉妹が先に亡くなっている場合に相続人となるその甥・姪には遺留分が認められません。これらの相続人は、法律上、被相続人からは距離の遠い親族であり、近しい相続人ではないため、遺留分を請求できないとされています。

遺留分を請求できる場合とその割合

遺留分を請求できるのは、法律上、遺留分を保障されている相続人の遺留分を超えて相続が行われた場合です。このような場合の請求を「遺留分侵害額請求」といいます。

具体的な相続人の遺留分の割合は、次の通りです。

  1. 直系尊属(親、祖父母など)のみが相続人である場合 遺産額の1/3
  2. それ以外の方が相続人である場合 遺産額の1/2

そして、相続人が複数いる場合は、この割合に法定相続割合を乗じた額が、その相続人の遺留分です。

具体的なケースで見てみましょう。

3人家族(父と子供2人。母は父より前に死亡)で、父が死亡した場合(被相続人)、相続人は子供2人です。遺言書がなく、法定相続した場合は、遺産につき子供が1/2ずつ取得します。遺産額が4,000万円である場合、子供A・Bが1/2の2,000万円ずつ取得する計算です。

ところが、父が遺言書で「子供Aに全て相続させる」として、子供Aが遺産額4,000万円をすべて取得した場合、子供Bは一切遺産を得ることができず、不公平です。

そこで、遺留分を検討しますが、子供Bの遺留分の割合は、上記②のケースですので、遺留分割合1/2で、法定相続割合は子供2人ですので、1/2となり、これを乗じた額の1,000万円が、その子供Bの遺留分です。

【計算式】

子供Bの遺留分 =遺産4,000万円×遺留分割合1/2×法定相続割合1/2
=1,000万円

従って、このケースでは、子供Bの遺留分が1,000万円であるのに、子供Bは一切遺産を得ておらず、子供Aが4,000万円すべてを取得したことで、子供Bの遺留分を侵害しています。

そのため、子供Bは遺留分の請求権者として、子供Aに対して、「遺留分を侵害しているため、1,000万円を支払え」という請求ができます。

なお、子供Bは、子供Aに対して請求「できる」のであって、請求「しない」という選択もできます。この場合は、子供Aが4,000万円を取得し、子供Bは一切遺産を取得しないこととなります。

遺留分を請求できる時期と時効

遺留分を請求できる時期は、「相続が開始して遺留分の侵害を知ったとき」です。

具体的には、被相続人が死亡した後に遺言書が発見され、不公平な遺言の内容であって自己の遺留分が侵害されたことをその相続人が知ったときです。相続開始後に、不公平な生前贈与などが行われたことを知ったときにも同じように遺留分を請求できます。

遺留分を請求できる期間は、「相続が開始して遺留分の侵害を知ったときから1年以内」です。従って、遺留分の請求権者は、1年以内に遺留分を侵害している相手に請求しなければ、その遺留分の請求権は時効によって消滅します。

ですので、自分の遺留分を侵害されたことを知った相続人は、すみやかにその相手に遺留分を請求しなければなりません。

なお、遺留分侵害額請求と遺産分割とは制度が異なりますので、遺留分を請求するために遺産分割協議に参加する必要はなく、遺留分を侵害している相手に書面などで遺留分を請求すれば足ります。また、遺産分割協議開始前であっても、不公平な遺言書の内容を知った場合は、1年間の消滅時効にかからないように、すみやかに遺留分を請求すべきでしょう。

仮に、自分の遺留分を侵害されたことを知らなかったとしても、相続開始から10年経過した場合も同様に、その遺留分の請求権は消滅します。

遺産額の評価

上記の例では、「遺産4,000万円」と単純化し、この遺産額をもとに遺留分の額を計算しましたが、実際は、遺産の額がいくらかを評価・計算する必要があります。

具体的には、次のステップで評価・計算します。

被相続人が相続開始時に有していた財産の評価・確定

被相続人が相続開始時に有していた財産が遺留分算定の基礎となります。預貯金は通帳、残高証明書などから価額を確定させます。

不動産はその価値を評価する必要がありますが、不動産の評価方法には、相続税路線価、固定資産税課税評価額、不動産業者の査定価格(時価・実勢価格)などいくつかあり、相続人間で争いになることが多いため、注意が必要です。

ただ、一般的には、不動産業者の査定価格(時価・実勢価格)となることが多いと言われていますが、相続人間で評価方法を合意できれば、それを評価額とすることもできます。

なお、評価の基準時は、相続開始時であって遺留分侵害額請求をした時ではないので、注意が必要です。

贈与財産の価額を加算する

被相続人が、相続人が相続開始前に、相続人やそれ以外の人に行った贈与などを上記①で計算した額に加算して、遺留分算定の基礎とします。これは、特定人への贈与などを一旦相続財産に戻して計算することで、贈与を受けた特定人とそれ以外の相続人との公平性を保つためです。

例えば、次のような贈与を加算します。

ア  相続開始前の1年間にされた相続人以外に対する贈与

イ 相続開始前の10年間に「婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本」としてされた相続人に対する贈与

負債を減算する

被相続人に借金や、未払いの医療費などの負債がある場合、その全額を差し引きます。なお、葬儀費用は、相続人が負担するものとして扱い、差し引きしません。

遺留分の割合を掛ける

上記の①から③で算出した金額に、次の遺留分の割合を掛けます。相続人が複数いる場合は、この割合にさらに法定相続割合を乗じた額が、その相続人の遺留分です。

ア 直系尊属(親、祖父母など)のみが相続人である場合 遺産額の1/3

イ それ以外の方が相続人である場合 遺産額の1/2

遺留分を侵害された場合にすべきこと

遺留分が侵害されている可能性のあるケース

例えば、被相続人が次のような遺言書を残していた場合、つまり、遺言書で不公平な相続が行われた場合や、相続人以外の者に財産が遺贈されたような場合は、遺留分が侵害されている可能性が高いと考えられます。

「すべての財産を特定の相続人(たとえば長男)に相続させる」

「すべての財産を愛人に遺贈する」

また、被相続人が生前に、ある人(たとえば長男)に大半の財産を贈与していたようなケースも、他の相続人の遺留分を侵害している可能性が高いと考えられます。

具体的にどうすればよいのか ~すぐに弁護士に相談を~

あなたが被相続人の近しい相続人(配偶者、子など)であり、上記のような遺言書などが存在して、不公平な相続により遺留分がありそうだと考えられる場合、遺留分の制度は法律的に複雑ですので、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

また、不公平な遺言書の存在を知った場合、遺留分を請求する権利はその時点から1年間で時効により消滅してしまいますので、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。

相続人間で協議をして解決するようなケースもあるかと思われますが、そのような場合であっても、まずは遺留分を侵害している人に対して、内容証明郵便によって請求の意思表示をするなど、弁護士を通じてすみやかに行動することが重要です。

また、相続人間での意見対立が激しい場合など、話し合いで解決が困難と見込まれるようなケースもありますので、そのような場合も、弁護士を通じて調停、訴訟などの法的手続きをとることであなたの権利を最大限守ることが大切です。

遺留分を侵害した場合にすべきこと

遺留分の請求権者から請求がない場合

先のケースでは、相続人として子供A・Bの2人がおり、父が遺言書で「子供Aに全て相続させる」として、子供Aが遺産額4,000万円を全て取得し、子供Bは一切遺産をもらえなかった場合、子供Bは、子供Aに対して遺留分1,000万円を請求できる、と説明しました。

遺留分は自動的に発生して支払わなければならないものではなく、遺留分の請求権者からの「請求」があってはじめて支払う必要が出てくるものです。

従って、遺留分の請求権者からの「請求」がない場合、遺留分を支払う必要はありません。

先のケースでいえば、子供Bが子供Aに「請求」しない場合、子供Aは子供Bに遺留分を支払う必要はなく、子供Bからの「請求」があった場合に、支払うことを検討すれば足ります。

遺留分の請求権者から請求があった場合

では、先のケースで子供Bが子供Aに1,000万円の遺留分を「請求」した場合、子供Bはどうすべきでしょうか。遺留分の請求があった場合、すぐに請求どおり支払うべきではなく、いくつか確認すべきポイントがあります。以下では、遺留分の請求があった場合に、その請求を受けた相続人が確認すべきことについて説明します。

ポイント① 遺留分を請求できる相続人であるか

すべての法定相続人に遺留分を請求できる権利があるわけではありません。遺留分を請求できるのは、被相続人の配偶者、子、親などのごく近しい相続人に限定されており、被相続人の兄弟姉妹には遺留分はないため、遺留分を請求できません。

また、被相続人の配偶者、子、親などであっても、そもそも相続権がない人(相続欠格者、廃除された人、相続放棄した人)にも遺留分はありません。

このように、遺留分を請求された場合は、まず、その人が遺留分を請求できる相続人であるかを確認することが重要です。

ポイント② 時効になっていないか

遺留分侵害額請求には期間制限があります。

遺留分の請求権者であることが確認された場合であっても、その請求権者が、相続の開始と遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知ったときから1年間に遺留分を請求しなかった場合、遺留分を請求する権利は時効によって消滅します。

また、単純に期間の経過として相続開始のときから10年を過ぎると、遺留分権利者が相続の開始と遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知らなくても、遺留分を請求する権利は消滅します。

従って、遺留分の請求権者が相続開始などをいつ知ったかといった事情も確認する必要があります。

ポイント③ 請求額(遺留分の算定)は適正か

遺留分を侵害されたとして請求できる金額は、法律にしたがって算定されます。そのため、遺留分の請求権者が請求してきた金額が法律にしたがって算定された金額であるかを、十分に確認する必要があります。

また、遺産のなかに評価が必要となる財産(特に不動産)が含まれている場合、その評価額は適正かについても確認する必要があります。

遺留分に関する計算は複雑であり、また、不動産の評価方法も難しいため、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

ポイント④ 請求権者が生前贈与を受けていないか

請求権者が被相続人の生前に、例えば、婚姻のための支度金を負担したり、不動産や金銭等の贈与を受けていたり、事業のための資金援助をしてもらっていた場合など、被相続人から生前贈与を受けていないかを調査・確認します。

その理由は、遺留分の侵害額を計算するにあたり、相続人間の公平を維持するために、その生前贈与を遺留分の請求額から控除するため、請求額を減額できる場合があるからです。

なお、被相続人から生前贈与を受けていないかの調査は、不動産の登記を確認したり、金融機関に確認したりする必要がありますが、一般の方ではできない調査もあるため、弁護士にご相談することをおすすめします。

以上のポイント①から④までの確認をした結果、遺留分として一定額を支払わざるを得ないと考えられる場合であっても、支払うことに納得がいかないこともあると思います。また、請求権者が調停を申し立てたり、訴訟を提起したりすることもありえます。

そのような場合、遺留分は法律的に難しい内容を含んでいますし、相続人間の感情的な対立が激しいような場合は、特にお1人では円満な解決が困難な場合が多いです。そのような場合は、お早めに当事務所の弁護士にご相談ください。

弁護士に依頼するメリット

遺留分侵害額請求(する側・された側ともに)を弁護士に依頼するメリットは、次のとおりです。

メリット① 遺留分侵害額を正確に計算できる

遺留分侵害額の計算は、法律に基づいて所定の方法で行う必要があります。また、生前贈与があったり、遺言書で複数の相続人に遺贈がされていたりすると、遺留分侵害額の計算はかなり複雑になります。また、請求する側であればできるだけ多く、請求される側であればできるだけ少なく計算したいと考えます。

そのため、弁護士に依頼して専門的な知識に基づいて遺留分侵害額を正確に計算してもらうことが大切です。また、弁護士は、請求する側・された側のいずれであっても、その方に有利になるように法律解釈や財産調査・評価をしますので、不利な結果が出ることを防ぐことができます。

メリット② 遺留分侵害額が早期に支払われる可能性がある(請求する場合)

遺留分侵害額を請求する場合、相続人間の請求では感情的な面もあって、任意かつ早期に支払われないケースも多いですが、弁護士が入ることで、請求を受けた側としては、場合によっては訴訟など大変なことになると考えて真剣に対応することも多く、任意かつ早期に支払われることが期待できます。

メリット③ 交渉などの手間やストレスが軽減できる

相続人同士で直接やり取りをする場合、一方が遺産を多くもらったなどといった感情的なしこりなどもあり、冷静な話し合いが難しいこともあります。また、相手との交渉の手間やストレスも大きいです。弁護士が入ることで、冷静な話合いができるようになり、解決の可能性が高まります。

メリット④ 時効消滅が防げる(請求する場合)

遺留分侵害額請求権は、相続が開始したこと及び遺留分を侵害する遺贈などがあったことを知ってから1年間に行使しないと時効により消滅します。遺留分の計算は複雑であるうえ、遺産調査も一般の方の場合は難しいことも多いです。

弁護士であれば、遺留分の計算や財産調査に長けていますので、迅速に対応して時効の完成を阻止できます。

メリット⑤ 財産調査も実施できる

遺留分侵害額を計算するには、遺産の総額を確定することが必要ですが、一般の方では調査が難しい場合も多々あります。弁護士に依頼をすれば、金融機関、役所、法務局などでの調査ができますので、手間がかかりません。

メリット⑥ 調停・訴訟になっても安心

相手方が請求に応じない場合や、請求額で折り合いがつかないような場合、調停や訴訟に発展することも多くあります。しかし、調停や訴訟の対応はかなりの手間がかかるうえ、法律知識がなければ、スムーズな対応は困難です。弁護士に依頼をすれば、調停や訴訟になってもそのまま安心して任せることができます。

当事務所の弁護士にご相談ください

当事務所の弁護士は、これまで数多くの相続案件や、遺留分侵害額請求案件(請求する側・された側ともに)を取り扱っておりますので、経験と知識が豊富です。遺留分を請求する側であれば、法律の範囲内でできる限りご依頼者に有利になるよう請求内容を検討し、解決に導くことに尽力します。

遺留分を請求された側の場合、法律的には遺留分は保障された権利であるため、結果的には一定額を支払わざるを得ない結果となることも多いですが、それでも可能な限り遺産の評価を見直したり、他の相続人との協議を通じて支払額の減額を目指します。

弁護士費用

当事務所の弁護士にご依頼いただいた場合の弁護士費用は、次のとおりです。

法律相談

個人・個人事業主のお客様 30分ごとに5,500円(税込)

※1 ご相談の案件の対応をご依頼いただいた場合は、お支払いいただいた法律相談料を着手金に充当しますので、ご相談料は「実質無料」となります。

着手金・報酬金

ご依頼内容 弁護士費用(税込)
着手金 報酬金
遺留分侵害額請求
(した場合、された場合のいずれも)
330,000円※1 遺留分侵害額請求により獲得した(又は請求を免れた)遺産額(時価額)を基準に計算した額※2

※1 調停となった場合は別途110,000円、調停後、審判または訴訟となった場合は別途110,000円がそれぞれ加算されます。

※2 遺留分侵害額請求の報酬額は、次のとおりです。

獲得した遺産額又は請求を免れた遺産額 報酬金(税込)
300万円以下の場合  獲得した遺産額又は請求を免れた遺産額の17.6%
(但し、最低報酬金を33万円とします)
300万円を超え3000万円以下の場合 獲得した遺産額又は請求を免れた遺産額の11%+198,000円
3000万円を超え3億円以下の場合 獲得した遺産額又は請求を免れた遺産額の6.6%+1,518,000円
3億円を超える場合        獲得した遺産額又は請求を免れた遺産額の4.4%+8,118,000円

日当

1 交渉・調停・訴訟案件(23区内に限る)

弁護士が交渉に赴いた場合、または調停・訴訟で出頭した場合、3回までは無料です(着手金に含まれています)。4回目からは、1回につき33,000円の費用が発生します。

2 その他

その他、弁護士が遠隔地に出張する場合、次の日当をお支払いいただきます。

区分 日当の額(税込)
半日(往復2時間超、4時間以内) 3.3万円~5.5万円
1日(往復4時間超) 5.5万円~11万円

実費

弁護士が交渉・調停・訴訟等で外出する場合の交通費、印紙・切手代、戸籍謄本・住民票・登記簿謄本などの取得費用等の実際に必要となった経費をご負担いただきます。

まとめ:遺留分侵害額請求をしたい場合も、された場合もまずは弁護士にご相談ください

遺留分侵害額請求は、まず遺留分侵害額の計算自体が難しく、法的知識や相続案件の処理経験がないと難しい場合が多いです。また、相続人のうちに特定の人に多く遺産が相続されたような場合、相続人間でわだかまりなどがあり、冷静な話し合いが難しいこともあります。

このような場合、専門知識や経験を持った弁護士に相談することで、適切な遺留分の計算や法的手続き、交渉を行うことが可能となります。

遺留分侵害額請求をしたい場合も、された場合も、お早めに弁護士に相談をすることをおすすめします。

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