交通事故示談を成功させるコツとポイント

交通事故に遭われた場合、気が動転してしまって「何を、どうすればよいのか」が分からない方も多いと思います。まして、おケガなどをされた場合はなおさらです。また、きちんと賠償してもらえるのか、示談交渉をどのように進めればよいのかなど、心配ごとも多いと思います。

以下では、事故発生直後から示談までの流れや、示談交渉での注意点、ポイントなどを詳しく解説します。

交通事故の発生から示談成立までの大まかな流れ

交通事故の発生後、加害者側の保険会社と示談が成立するまでの大まかな流れは、人身事故の場合、以下の通りです。

  • 初期対応
    事故発生直後は、まず負傷者の救護や、警察、保険会社への連絡など必要な「初期対応」を行います。
  • 治療及び後遺障害申請
    ケガをした場合は、十分な治療を受けて完治を目指します。後遺障害が残ってしまった場合は、症状固定後に後遺障害の等級認定の申請をします。
  • 示談交渉
    ケガの治療及び後遺障害認定手続きが完了後、加害者の保険会社と示談交渉を行います。賠償金額に納得できた場合は示談成立となり、賠償金が支払われます。

初期対応 ~事故発生直後にすべきこと、注意点とポイント~

事故発生直後に行うべきこと、注意点やポイントは以下の通りです。

① 冷静に状況を把握する

事故直後は、頭が真っ白になってしまい、パニック状態になりがちです。まずは、一旦呼吸を整えて、冷静に周囲の状況を把握して、落ち着いて行動します。

初期対応 ~事故発生直後にすべきこと、注意点とポイント~

② 負傷者の救護

負傷者が発生した場合、負傷者の救護を最優先に行います。ケガの状況に応じて、止血などの応急処置、救急車を呼ぶ、周りの人に協力を求めたりして負傷者を安全な場所に移動させたりします。

但し、負傷者をむやみに動かさないほうがよい場合もありますので、救急隊に状態を伝えて指示をあおぐなど臨機応変に対応します。

初期対応 ~事故発生直後にすべきこと、注意点とポイント~

③ 二次災害の防止

事故の現場は、できるだけ事故当時のままにしておくことが望ましいですが、そのままにしておくことで二次災害の危険性がある場合は、事故車両を路肩など安全な場所に移動させます。事故車両にはハザードランプを点滅させるとともに、車両の後方に停止表示器材(三角停止板)を置くなどして、後続車に注意喚起します。

なお、事故時の状況が分かるように、可能な限り写真や動画を撮影するなどして記録しておくとよいでしょう。

初期対応 ~事故発生直後にすべきこと、注意点とポイント~

④ 警察への連絡、捜査への協力

軽微な事故であったとしても、必ず警察に連絡してください。交通事故の発生を警察に連絡することは、道路交通法上の義務であり、連絡せずにその場から立ち去ってしまうと違法行為になります。

また、後日、体調が悪くなったり、事故状況に関する言い分が食い違うなどのトラブルも想定されますので、必ず警察に連絡します。その後、警察から「交通事故証明書」を交付してもらいます。

警察が事故現場に到着したら、警察官に「だれが」、「いつ」、「どこで」、「どんな状況で」、「どうなったか」を正確に伝えます。

また、警察が事故状況を調査・記録するための「実況見分」をその場で行うこともありますので(後日の場合もあり)、警察からの質問に答えるなど、捜査に協力します。実況見分によって作成される「実況見分調書」は、被害者側の主張を裏付ける重要な証拠となります。

初期対応 ~事故発生直後にすべきこと、注意点とポイント~

⑤ 相手の名前や連絡先等を確認する

お互いの免許証などで「名前」、「住所」、「連絡先」、「車のナンバー」などをその場で確認・記録します。また、相手の「勤務先と連絡先」、自賠責保険・任意保険の「保険会社名」、「証券番号」、「契約者名」を確認・記録します。

スマホで免許証、車検証、保険証券等を撮影する場合は、相手の許可を得てから行うとよいでしょう。また、名刺交換をすることもおすすめします。

初期対応 ~事故発生直後にすべきこと、注意点とポイント~

⑥ 写真や動画などで証拠を収集・記録する

速度、停止位置、信号の状況など、その場で確認できることは、忘れないうちにメモやスマホの録音機能・カメラ機能で事故状況を記録します。相手と会話する場合は、後日の証拠ともなりますので、スマホの録音機能で記録するとよいでしょう。ドライブレコーダーを搭載している場合は、事故時の映像を保存しておきます。

また、目撃者がいた場合、後日証言をもらう場合もありますので、連絡先を聞き、後日協力をお願いする場合があることをお伝えします。

初期対応 ~事故発生直後にすべきこと、注意点とポイント~

⑦ 保険会社に連絡する

被害者の方は、自身が加入している保険会社に連絡します。また、加害者にも加入している保険会社に連絡するように依頼をします。

事故が発生した場合、保険会社に連絡することは、保険約款上のルールですので、仮に軽微な事故であったり、自分に過失が無いもらい事故であったりしても、必ず保険会社に連絡します。その際、相手の補償に使用できる保険と自身のために使用できる保険を確認しておくとよいでしょう。

特に、弁護士費用特約(弁護士費用300万円まで保険会社が負担)が付いているかは確認してください。この特約が付いていれば、ほとんどのケースで自己負担なしに弁護士に示談交渉をしてもらえますので、積極的に活用しましょう。

なお、事故現場では、例え少額であったとしても示談などの約束は絶対にしてはいけません。後日、保険会社と協議して進め方を確認してください。

初期対応 ~事故発生直後にすべきこと、注意点とポイント~

⑧ 事故後、必ず病院で診察を受ける

ケガがない又は軽傷の場合でも、必ず病院で診察を受けてください。その理由は、事故時には気づかないケガがあったり、事故から初診日までに日数が空いてしまうと事故とケガとの因果関係が明らかでないなどと保険会社から主張されて治療費・慰謝料などの補償が受けられない場合があったりするためです。

初期対応 ~事故発生直後にすべきこと、注意点とポイント~

⑨ 初期対応完了後、弁護士に相談しましょう

上記①から⑧の初期対応が完了したら、弁護士に相談することをおすすめします。特に、弁護士費用特約が付いている場合、法律相談料10万円まで、弁護士費用300万円まで自身の保険会社が負担してくれますので、積極的に利用しましょう。

弁護士に相談するメリットは、後の示談交渉で有利となるような治療の受け方や、慰謝料相場に関するアドバイスなどが受けられますし、それによって精神的な不安が解消されることもあります。

当事務所では、弁護士費用特約をご利用されない場合は、初回30分ご相談無料、及び着手金無料(完全成功報酬制です)、弁護士費用特約をご利用される場合は、弁護士費用はご加入の保険会社からお支払いいただきますので、基本的にご依頼者様に負担いただきませんので、どうぞ安心してご相談ください。

治療及び後遺障害申請

治療に関するポイントと注意事項

治療に関して注意すべきことは、まず医師から「治癒(完治)」または「症状固定」との診断を受けるまで、中断せずに通院することが大切です。その理由は、しっかりとケガを治すことの他に、通院期間が短いと入通院慰謝料が少なくなって不利になるとともに、後遺障害慰謝料を請求できなくなってしまう場合もあるからです。

また、治療期間中は、加害者側の保険会社から治療費を直接医療機関に支払ってくれることが多いですが、一定期間を経過すると、保険会社から「治療費打ち切り(症状固定)」と言われることがあります。その場合は医師に相談し、まだ治療を継続する必要があると告げられた場合は、その旨を保険会社に伝えて治癒するまで治療を受けます。

ただ、保険会社はそれでも治療費を打ち切ることがありますので、その場合は被害者側で健康保険を適用するなどして治療費を立て替えながら治療を受けてください。立て替えた治療費は、示談交渉で加害者に請求します。

なお、保険会社から「治療費打ち切り(症状固定)」と言われた場合については、別ページ「交通事故」(特に弁護士に依頼すべきケース」「④保険会社から「治療費打ち切り(症状固定)」と言われた場合)で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

後遺障害認定のための申請

治療をしたものの、ケガが完治せずに後遺症が残った場合、後遺障害認定のための申請を行います。

後遺障害認定は、示談交渉において後遺障害慰謝料や逸失利益を請求するために必要であり、適切に後遺障害等級が認定されていることが示談交渉において重要な役割を果たしますので、後遺障害認定に納得がいかないような場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

なお、後遺障害については、別ページ「交通事故の慰謝料相場と慰謝料増額」(「慰謝料を増額する方法」「②後遺障害があれば適切に認定してもらう」)で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

示談交渉

示談交渉の流れとポイント

医師の指示に従って最後まで治療を受けた場合、また、その結果後遺症が残り後遺障害認定で納得のいく認定結果を得た場合は、以下の流れで示談交渉を行います。

なお、示談交渉を弁護士に依頼した場合は、示談交渉は被害者の意向を確認しながら弁護士が全て行いますので、安心です。

① 加害者側の保険会社へ連絡する

示談交渉を行うには、加害者の保険会社に請求できる賠償額が確定できる状態であることが必要です。事故の状況に応じて、被害者が加害者側の保険会社へ連絡する時期は、次のとおりです。

  • ケガだけの場合:全ての治療が終了後
  • 後遺症が残った場合:納得のいく後遺障害認定があった後
  • 死亡された場合:通常、49日以後

② 加害者側の保険会社から示談内容の提案

①の被害者からの連絡を受けて、加害者側の保険会社が、被害者側に示談内容を提案してきます(一般に「示談書」または「免責証書」と言われます)。示談の内容として、示談金(賠償金額)とその内訳(慰謝料、休業損害、逸失利益、既払額など)、過失割合などが記載されています。

なお、弁護士が対応する場合は、弁護士が賠償金額などをまとめた「請求書」などを作成して加害者側の保険会社に請求することもあります。

③ 示談交渉

加害者側の保険会社の提案内容に納得できた場合、示談書に署名捺印して示談が成立します。後日被害者に示談金が振り込まれて、交通事故に関する事後処理は全て完了となります。

しかし、加害者側の保険会社の最初の提案内容に納得できるケースは少なく、その後、双方が納得できる金額に達するまで、繰り返し示談交渉が行われることが一般的です。交渉の過程で、加害者側が提示した金額が不十分であると感じた場合、被害者側は根拠や考え方を提示し、適切な賠償金額を求めます。

示談交渉時の第1のポイントとしては、「適切な示談金水準であるかどうか」を判断することです。ただ、一般の方で交通事故の示談交渉を行った経験や知識のある方は少なく、「適切な示談金水準であるかどうか」を判断することは困難です。

また、一般的に保険会社は示談金を低い水準で提示し、「妥当な水準」であるなどと主張することもありますので、保険会社の主張をそのまま受け入れるのではなく、交通事故に精通した弁護士に相談することをおすすめします。

なお、慰謝料を増額する方法については、別ページ「交通事故の慰謝料相場と慰謝料増額」(「慰謝料を増額する方法」)で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

第2のポイントとしては、「過失割合が妥当か」です。保険会社は、過失割合について「加害者80%:被害者(あなた)20%」のため、20%分賠償金が減額されます、などということがありますが、それが常に妥当とは限りません。

保険会社が交通事故の態様などを正確に認識しているか、その事故態様に照らして過失割合が妥当か、その事故固有の事情があるから過失割合を修正すべきではないかなどを検討する必要があり、そのためには交通事故や法律の専門的な知識・経験がないと難しいです。

そのため、過失割合に納得がいかないような場合は、交通事故に精通した弁護士に相談することをおすすめします。

なお、過失割合については、別ページ「過失割合に不満がある」で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

弁護士に示談交渉を依頼すべきケースとメリット

弁護士に示談交渉を依頼すべきケース

  1. 加害者の保険会社から提示された示談金額や過失割合に納得がいかない、又は適切な内容かが判断できない場合
  2. 加害者の保険会社との示談交渉が進まない(対応が遅いなど)、又は揉めていて折り合いが付かない場合
  3. 加害者の保険会社の担当者の対応が不誠実な場合

弁護士に示談交渉を依頼するメリット

保険会社の担当者は、交通事故の処理や示談交渉を専門的に、かつ長期間担当している方も多いため、一般の方が対等な立場で示談交渉を進めることが難しい場合があります。

交通事故に精通した弁護士に示談交渉を依頼した場合、次のようなメリットがあります。

① 示談金額の増額が期待できる

特に、慰謝料の算定には次の3つの基準が使われますが、弁護士に依頼した場合、弁護士は3つの基準の中で最も高額な「弁護士基準」(裁判基準ともいわれます)を用いて交渉するため、結果的に加害者の任意保険会社が提示してきた慰謝料より高額になります。

  • 自賠責基準:自賠責保険が慰謝料の金額を算定する際の基準。被害者に保障される最低限の金額です。
  • 任意保険基準:加害者の任意保険会社が慰謝料を算定する際の基準。各社独自で設定しており、公開されていません。
  • 弁護士基準:過去の裁判例をベースに作成され、裁判基準ともいわれます。3つの基準の中で最も高額に設定。基本的に弁護士だけが使用できます。

<イメージ図>

詳しくは、別ページ「交通事故の慰謝料相場と慰謝料増額」で解説していますので、あわせてご覧ください。

② プロである弁護士に任せると安心できる

次に大きなメリットとして、弁護士に保険会社との示談交渉を全て任せることで安心でき、精神的・身体的負担も軽減されます。

また、加害者の保険会社との示談交渉が進まない場合や、揉めている場合、担当者の対応が不誠実な場合であっても、交渉のプロである弁護士が介入することで、保険会社の対応が一変することも、当事務所の弁護士の経験上多くあります。

③ 被害者の主張が認められやすくなる

当事務所の弁護士の経験上、弁護士が介入することで、それまで被害者の方が主張したのと同じ主張であっても、保険会社に認められやすくなる傾向にあると考えます。

その理由は、弁護士が法律や交通事故のプロであり、法的な根拠に基づく主張を行うことにより、同じ主張であっても、より説得的な主張を展開でき、保険会社の反論を封じることができるからです。そのため、それまで示談交渉で認められなかった被害者の主張が、弁護士の介入によって認められるようなケースもあります。

④ 適切な過失割合での示談が期待できる

保険会社は単純に定型的なパターンにあてはめて、「過失割合〇〇%」と主張してくることが多くあります。しかし、「定型的なパターン」が全てのケースに当てはまるとは限らず、事故ごとに様々な要素が異なります。

保険会社から提示された過失割合に納得ができないという場合は、当事務所の弁護士が事故関係資料などから精査・検討し、納得いく過失割合に修正できる場合がありますので、ぜひご相談ください。

示談交渉でお悩みの方は当事務所にご相談ください

以上、示談交渉の流れやポイント、弁護士に依頼するメリットなどをご紹介しました。

当事務所の弁護士は、かつて保険会社で支払査定業務に従事していた経験や、弁護士となった後の多くの交通事故案件の対応を生かして、示談金額の増額や被害者の方が希望する形での示談解決を目指して尽力します。

また、弁護士費用の面でも、当事務所では、弁護士費用特約をご利用されない場合は初回30分ご相談無料及び着手金無料(完全成功報酬制です)、弁護士費用特約をご利用される場合は、弁護士費用はご加入の保険会社からお支払いいただきますので、基本的にご依頼者様に負担いただきませんので、どうぞ安心してご相談ください。

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