過失割合に不満がある

「保険会社から過失割合を提示されたが、そもそもそれが妥当か分からない」

「自分は100%の被害者なのに、保険会社から10%の過失割合があると言われた。納得できない。」

交通事故の被害者の方から、このようなご相談をよくいただきます。ある日突然被害に遭われたうえ、保険会社から「あなたも悪い」かのような主張をされれば、困惑しますし、憤慨される方もいらっしゃいます。

以下では、そもそも交通事故における過失割合とは何か、保険会社から提示された過失割合に納得できない場合にどうすればよいか、具体例を交えながらご紹介します。

交通事故の過失割合とは?過失割合の基本知識や納得できない場合の対応方法をご案内します

過失割合とは

過失割合とは、交通事故の賠償責任に関する加害者と被害者の責任の割合をいいます。例えば、「10対0」や「8対2」のように数値化され、一般的に過失割合の大きい方が「加害者」、過失割合の小さい方が「被害者」といわれます。

事故状況から「自分が被害者だ。何も悪くない。」と思っていても、保険会社から被害者に対して、「今回の事故は8対2で、あなたにも2割の過失があります」などと言われることがあります。被害者としては到底納得できないですよね。

では、なぜ過失割合を決める必要があるのでしょうか?

その理由は、事故当事者の過失の程度に応じて、支払われる賠償金額を調整する必要があるからです。

例えば、先の例であなたが「2割の過失」があることを認めてしまった場合、支払われる賠償金が2割差し引かれてしまうのです。仮に、慰謝料などの賠償金の合計額が1,000万円であった場合、その2割にあたる200万円が差し引かれてしまい、実際に受け取れる金額は<1,000万円-200万円=800万円>となってしまいます。

ですので、加害者の保険会社から過失割合を提示された場合、それに納得がいかない、またはそれが適正な割合なのかが分からないような場合は、安易に認めてはならず、適正な過失割合で賠償金を支払ってもらうことが重要なのです。

過失割合の決定方法と基準

過失割合は、事故当事者の話し合いにより決まります。

ですので、まずご注意いただきたいのは、保険会社が過失割合を提示してきたとしてもそれは決定ではなく、被害者が納得いかないと考えれば、正しい過失割合にするよう交渉すべきです。

ただ、当事者が直接話し合うことは少なく、その多くは保険会社や弁護士を通じて話し合いが持たれて、お互いが納得すれば過失割合が決定されます。納得できない場合は、裁判所などが中立的な立場から決定します。

では、どのような基準で決定されるのでしょうか?

過失割合を決める際、保険会社や弁護士の多くが参照するのは、「別冊判例タイムズ38・民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」という書籍です。これには、過去の裁判例を根拠として、事故態様ごとに蓄積された過失割合が掲載されています。

一般的には、保険会社が弁護士などに「〇〇番のケースで、夜間、幹線道路なので基本割合を修正して8対2です」などと過失割合の考え方を説明してきます。そして、弁護士は〇〇番のケースを参照して、保険会社の主張が正しいかを検証するといった具合です。

過失割合決定までの流れ

一般的な過失割合決定までの流れは、次のとおりです。

  1. 事故状況・態様の確定
  2. 「別冊判例タイムズ38・民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」のどの事故パターンにあてはまるかを確定
  3. 「修正要素」による過失割合の修正
  4. 過失割合の決定

① 事故状況・態様の確定

まず、どのような事故であったのか、事故状況・態様を確定させます。

例えば、自分が信号で停止中に後方から追突された、自分が左折したところ横断歩道を渡っている自転車に追突した、などです。

相手の言い分と異なり争いとなることもありますし、事故状況・態様によって基本的な過失割合が決まるため、相手の主張がおかしいと思ったら反論します。

その場合、根拠となる証拠があるとより説得的ですので、次のような証拠を残したり、探したりすることが大切です。

  • 事故直後の自車、相手車(自転車なども含む)の写真を撮影する
  • ドライブレコーダーのデータが消去されないよう、記録媒体に保存する
  • 目撃者がいた場合、連絡先を聞き、後日の協力をお願いしておく。
  • 警察から事故状況に関する資料を提供してもらう(実況見分調書など)
  • 事故現場周辺に防犯カメラがないか確認しておく(後日設置者または警察を通じて映像を入手する)

② 「別冊判例タイムズ38・民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」のどの事故パターンにあてはまるかを確定

①で確定した事故状況・態様が、「別冊判例タイムズ38」のどの事故パターンにあてはまるかを確定します。

例えば、「自動車対自動車」、「直進車同士」、「信号機のある交差点」、「青信号と赤信号」のケースであれば、【98】番の事故に確定します。【98】番の基本的な過失割合は、青信号が「0」(A車)と赤信号(B車)が「100」とされていますので、この過失割合がベースとなります。

③「修正要素」による過失割合の修正

②で【98】番の事故、基本的な過失割合は青信号(A車)が「0」と赤信号(B車)が「100」で確定しましたので、そのままの過失割合でよいのか、それとも事故状況に応じて修正すべきかを検討します。

双方に過失などがあれば過失割合を加減して修正する、といった方法で過失割合が決められていきます。

④ 過失割合の決定

①事故状況・態様、②事故パターン、③修正要素による過失割合の修正要否について保険会社との間で確定できれば過失割合が決定します。

過失割合に納得できない場合~過失割合を少なくする方法~

上記で解説した「過失割合決定までの流れ」の①~④にそって、最初から弁護士が保険会社と交渉を進めたような場合は、都度ご依頼者と相談しながら進めることが多いため、過失割合に納得できないケースは少ないと思います(もし、納得できない場合は、裁判等で解決を図ることとなります)。

「過失割合に納得できない」として弁護士にご相談いただくケースの多くは、弁護士を付けずにいたところ、保険会社からいきなり想定外の過失割合を示されたようなケースです。

例えば、「自分は100%被害者なのに、保険会社から過失が10%あると言われた。納得できない。」といった具合です。「納得できない」理由として、保険会社の担当者の説明不足などもあると思いますが、「被害者が考える感覚的な過失割合」と「保険会社が提示してきた過失割合」に開きが大きく、かつ保険会社の説明にも納得できないケースが多いように感じます。

では、過失割合に納得できない場合、どうすればよいでしょうか。

まず、効果的な方法として、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

上記で「過失割合決定までの流れ」を解説しましたが、被害者の方が「納得できない」ケースの多くは、「過失割合決定までの流れ」の①~④の工程を保険会社の担当者が独断で行い、その結果出た過失割合を被害者にいきなり提示する場合です。

弁護士に相談・依頼すると、弁護士は、①事故状況・態様はどうか、②「別冊判例タイムズ38」のどの事故パターンにあてはまるか、③「修正要素」による過失割合の修正が必要なケースかどうかについて、弁護士独自の専門的な視点で検証します。

そのうえで、「保険会社の担当者が提示した過失割合が妥当か」を判断します。もし、「妥当ではない」場合は、明確な根拠とともに適切な過失割合を保険会社に示して、示談交渉を開始し、「適切な過失割合」の獲得を目指します。

弁護士がどのように過失割合を検証し示談交渉するか、一例をご紹介します。

① 事故状況・態様

まず、保険会社が考える事故状況・態様が正しいかを検証します。ここで、当事務所の弁護士が取り扱った実例の概略をご紹介します。

保険会社は「被害者が赤信号のときに横断歩道に侵入した」として、「別冊判例タイムズ38」のパターンに当てはめて、被害者の過失割合を「30%」と主張してきました。しかし、被害者は「赤信号ではなかったし、30%は納得できない。」といいます。

そこで、弁護士が改めて関係資料を検証したところ、保険会社のいう「被害者が赤信号のときに横断歩道に侵入した」という明確な根拠がないことを突き止めました。具体的には、赤信号で侵入したとの誰の証言はありませんでした。

また、実況見分調書などから、加害者が自動車用の信号の色を確認した地点、そこから事故現場までの距離、車両の速度、信号機の切り替わる秒数などを検証した結果、被害者が横断歩道に入ったときに赤信号であったかどうか分からない、という結論に達しました。その結果、被害者の過失割合は「0%」で示談が成立し、賠償額が大幅に増加しました。

この例のように、そもそも保険会社が考える事故状況・態様が正しいかを精緻に検証しなければ、不当な過失割合となってしまうこともあるため、交通事故に精通した弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

② 「別冊判例タイムズ38」のどの事故パターンにあてはまるか

事故状況・態様で保険会社と認識が一致したとしても、保険会社があてはめた「別冊判例タイムズ38」の事故パターンが正しいかも検証する必要があります。

事故パターンが違うものであれば、基本的な過失割合も異なります。また、「別冊判例タイムズ38」には全ての事故パターンが網羅されているわけではなく、保険会社が類似の事故としてあてはめたパターンが正しいのかなども検証する必要があります。

③ 「修正要素」による過失割合の修正が必要なケースかどうか

「修正要素」とは、②で事故パターンが確定すると、そのパターンには基本的な過失割合が定められており(例:被害者20%:加害者80%など)、例えば、「夜間」、「幹線道路」、「児童・高齢者」、「車の重過失」などの修正要素が定められ、被害者・加害者の責任の度合いを調整することとなっています。

当事務所の弁護士の経験上、保険会社は、その修正要素を画一的に適用し、その事故特有の事情を加味しない傾向にあると感じています。

ここで、当事務所の弁護士が取り扱った実例の概略をご紹介します。

歩行者である被害者が、道路を横断中に車に接触された事故で、保険会社は、基本的な過失割合にいくつかの修正要素を加味して、被害者の過失割合を「20%」と提示しました。

しかし、当事務所の弁護士が検証したところ、車の速度超過が非常識な範囲に達していたことが分かりました。保険会社は、時速30km以上の速度違反は「車の重過失」にあたり、すでに修正要素として加味した結果であるから(被害者の過失割合を「-20%」して調整済)、被害者の過失割合は「20%」が妥当と主張しました。

しかし、当事務所の弁護士は、時速30km以上の速度違反をひとくくりにすべきではなく、その程度に応じてさらに過失割合を修正すべき場合があること(例えば、30kmオーバーと100kmオーバーは程度が異なるから、後者は被害者の過失割合を「-30%」とするなど)、実際の裁判例でも非常識な速度超過で加害者の過失割合を重く修正しているケースも多数あることを指摘し、結果として被害者の過失割合は「7%」で示談し、賠償額も大幅に増加しました。

この例のように、保険会社は、その修正要素を画一的に適用し、その事故特有の事情を加味しないこともありますので、交通事故に精通した弁護士に依頼して、改めて保険会社が提示した過失割合が適正なものであるかを検証することをおすすめします。

④ 公的な機関で解決を図る

弁護士が上記①~③の検証をして示談交渉をしたものの、保険会社と折り合いがつかない場合は、増額見込みなどもふまえたうえで、裁判所などの公的な機関で解決を図ることとなります。

まとめ:過失割合に納得いかないときは弁護士に相談・依頼しましょう

以上、解説しましたように、保険会社が提示した過失割合に納得いかない場合は、改めてその過失割合が妥当なものかを検証し、適切な根拠を示して保険会社と交渉をすることで賠償額の増加が期待できますが、その根拠を探したり、法的な主張にまとめあげて保険会社を説得するには、法律・交通事故の専門的な知識やスキルが必要ですので、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

過失割合に納得できないとお困りの方は、交通事故に精通した当事務所の弁護士にお気軽にご連絡ください。

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