交通事故に遭った場合、精神的・肉体的に辛い日々を送られる方が多く、ご自身で示談交渉を行うのはとても困難な場合があります。
また、初めて交通事故に遭われた方の場合は、なにをどうすればよいのか全く分からないことも多いと思います。
そんな場合、弁護士に依頼すれば、弁護士は大変な示談交渉を代理し、適切な賠償金の獲得に尽力し、知識・経験に基づいて過失割合を適切な水準にするなど、大きな安心が得られます。
また、弁護士費用特約や無料相談を利用すれば、費用倒れなどの心配もありません。
以下では、交通事故対応を弁護士に依頼するメリットや、弁護士費用などをご案内いたします。
解決実績
当事務所の遺言・相続問題の解決実績の一例をご紹介します。
・過失割合を30%→0%にした結果、賠償額を約1000万円増額できた事案
・過失割合を20%→7%にダウンさせた結果、賠償額を約800万円増額できた事案
・異議申立てにより、14級→12級にアップし、賠償額を約800万円増額できた事案
交通事故を弁護士に依頼するメリット
メリット① 慰謝料の増額が期待できる
まず大きなメリットの1つとして、慰謝料の増額が期待できることがあげられます。
その理由は、慰謝料の算定には次の3つの基準が使われますが、弁護士に依頼した場合、弁護士は3つの基準の中で最も高額な「弁護士基準」(裁判基準ともいわれます)を用いて交渉するため、結果的に加害者の任意保険会社が提示してきた慰謝料より高額になるのです。
自賠責基準
自賠責保険が慰謝料の金額を算定する際の基準。被害者に保障される最低限の金額です。
任意保険基準
加害者の任意保険会社が慰謝料を算定する際の基準。各社独自で設定しており、公開されていません。
弁護士基準
過去の裁判例をベースに作成され、裁判基準ともいわれます。3つの基準の中で最も高額に設定。基本的に弁護士だけが使用できます。
<イメージ図>
詳しくは、別ページ「交通事故の慰謝料相場と慰謝料増額」で解説していますので、あわせてご覧ください。
メリット② プロである弁護士に任せると安心できる
次に大きなメリットとして、弁護士に保険会社との示談交渉を全て任せることで安心でき、精神的・身体的負担も軽減されます。
交通事故被害者の方からは、よくこんな声をお聞きします。
- 保険会社から示談書が送られてきたが、賠償額が妥当なのか分からない
一般の方で、交通事故の示談交渉を経験された方は少ないため、いきなり保険会社から示談金を提示されても、それが妥当な水準なのか判断できませんので、当然です。 - 事故で精神的・身体的にダメージを受けており、示談交渉する余裕などない
交通事故で大きなダメージを受けたのに、そのうえ示談交渉までするとなると多大なストレスがかかります。 - 日中は仕事や家事で忙しく、保険会社に対応するのは無理
保険会社が電話してくるのは、多くの方が仕事や家事をしている日中ですので、対応する余裕はありません。 - 保険会社の担当者の説明が難しくてよく理解できない
保険会社の担当者は、長く示談交渉に関わってきた人も多く、専門的な用語などを用いて一般の方には分かりにくい説明をすることもあります。また、保険会社の担当者と一般の方では知識の差は歴然としており、同じ土俵で交渉するのは困難です。
弁護士に示談交渉を任せた場合、弁護士も交通事故や示談交渉のプロですので、適切な水準での示談交渉を進めることができ、安心できます。また、被害者の方に分かりやすく説明し、お考えを伺いながら示談交渉を進めますので、弁護士が勝手に進めるようなことはありません。
ですので、弁護士に保険会社との示談交渉を全て任せることで安心できますし、精神的・身体的負担もかかりません。
メリット③ 被害者の主張が認められやすくなる
当事務所の弁護士の経験上、弁護士が介入することで、それまで被害者の方が主張したのと同じ主張であっても、保険会社に認められやすくなる傾向にあると考えます。
その理由は、弁護士が法律や交通事故のプロであり、法的な根拠に基づく主張を行うことにより、同じ主張であっても、より説得的な主張を展開でき、保険会社の反論を封じることができるからです。
実際に当事務所の弁護士が取扱ったケースとして、被害者の方は自分の過失割合が0%だと考えているのに、保険会社からは20%あると言われ、納得がいかないとしてご相談を受けました。被害者の方の主張は一理あると考えられる一方で、感覚的な部分も多く、説得力には欠けるものでした。
そこで、再度事故内容や警察の事故関係資料を精査したところ、保険会社の主張する20%という数字には明確な根拠がないことの証拠を提示して、最終的には被害者の方の過失割合を0%として示談が成立しました。
このように、当初被害者の方の意見を受け入れない保険会社であっても、弁護士が介入して、法的かつ明確な根拠を示すなどしてこちらの主張どおりの結果を得ることができることもあるのです。
メリット④ 適切な過失割合での示談が期待できる
被害者の方にも落ち度があった場合は、被害者にも過失があったとして賠償額が減額されることがあります。その過失の程度を過失割合といいます。
交通事故の過失割合は、過去の裁判例の積み重ねによって、事故のパターンごとに「この事故なら過失割合〇〇%」などと定型化されていますが、そのパターンと全く同じ事故というものは少なく、その事故状況にあわせて過失割合〇〇%を修正する必要があります。
ところが、当事務所の弁護士の経験上、保険会社は単純に定型的なパターンにあてはめて、「あなたの事故も過失割合〇〇%」と主張してくることが多くあります。
しかし、「定型的なパターン」と「あなたの事故」は、例えば、スピードや道路の見通しなど異なる部分があるはずであり、正しい過失割合を決めるには、「あなたの事故」にそって過失割合を修正すべき場合があるのです。
保険会社から提示された過失割合に納得ができないという場合は、当事務所の弁護士が事故関係資料などから精査・検討し、納得いく過失割合に修正できる場合がありますので、ぜひご相談ください。
なお、過失割合については、別ページ「過失割合に不満がある」で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
メリット⑤ 適正・適切な認定・支払が期待できる
例えば、後遺障害認定では、保険会社が用いる認定基準を理解したうえで、それに沿った内容の診断書を医師に書いてもらう必要があります。せっかく後遺障害が認定される可能性があるのに、そのことを知らず、また医師もそのことを知らずに診断書を書いてしまうこともあります。
交通事故に詳しい弁護士であれば、後遺障害等級の認定基準や過去の認定事例を把握していますので、後遺障害認定を意識した資料収集や診断書の準備ができ、後遺障害認定への期待が高まります。
また、むち打ち症の治療などで事故から数カ月経過すると、保険会社が「治療費の打ち切り」を打診してくることが多くあります。一般の方の場合、それが妥当かの判断が難しいですが、経験豊富な弁護士であれば、継続治療の必要性を訴えて治療期間を延長してもらえることもあります。
特に弁護士に依頼すべきケース
交通事故は弁護士に任せると安心で有利な結果が得られることが多いですが、次のようなケースでは、特に弁護士に依頼することをおすすめします。
- 示談金額に納得できない場合、少ないと感じた場合、よく分からない場合
- 過失割合に納得できない場合、よく分からない場合
- 後遺障害が残りそうな場合、後遺障害等級に納得できない場合
- 保険会社から「治療費打ち切り(症状固定)」と言われた場合
① 示談金額に納得できない場合、少ないと感じた場合、よく分からない場合
保険会社は、自社の任意保険基準に基づいて示談金額を提示しますが、傾向として、最初は低めに提示してくることが多いです。なぜなら、最初から高め(基準ぎりぎりまで)で提示した場合、それ以下の金額では示談できず、保険会社が損をするからです。
また、保険会社は、できれば示談金を低めに抑えたいと考えています。そうしないと、保険会社の収支状況が悪くなってしまうからです。
そのため、示談金額に納得できない場合、少ないと感じた場合や、そもそも妥当な金額なのかがよく分からない場合も、弁護士に相談・依頼すべきです。
当事務所の弁護士が依頼を受けた交通事故案件では、程度の差はありますが、全ての事案で当初保険会社が提示した示談金額を増額させて示談してきた実績があります。
多いケースでは、保険会社が提示した示談金額を2倍以上まで引き上げて示談したこともありますので、示談金額に納得いかないなどの場合は、ぜひご相談ください。
詳しくは、別ページ「交通事故の慰謝料相場と慰謝料増額」でも解説していますので、あわせてご覧ください。
② 過失割合に納得できない場合、よく分からない場合
「相手が100%悪い事故なのに、保険会社から私の事故の過失割合が20%と言われた。全く納得がいかない」
「そもそも過失割合がどう決まるのか、それが妥当なのかが分からない」というご相談をよくいただきます。
保険会社が過失割合を提示する場合、ほとんどのケースで「別冊判例タイムズ38 過失相殺率の認定基準」をもとに過失割合を決定しています。
この基準は、過去の裁判例の蓄積などから、事故のパターンごとに過失割合を定めたもので、そのパターンにおける過失割合としては妥当です。
ただ、「私の事故」にそのままはてはまるケースなのか、それとも修正すべきケースなのかはプロである弁護士に相談すべきです。一般の方では、保険会社の担当者を言い負かすことは難しいですし、根拠を提示することも大変ですので、保険会社は一般の方の主張に耳を傾けないこともあります。
こうした場合、弁護士が介入し、「私の事故」の適正な過失割合を検証し、その根拠とともに保険会社と交渉します。その結果、「私の事故」における過失割合を少なくすることが期待できます。
当事務所の弁護士の実績として、保険会社提示の過失割合30%を0%までにしたケース、20%を7%までにしたケースなどもあり、その結果、示談金額が大幅に増額されたこともありますので、お悩みの方はぜひご相談ください。
過失割合については、別ページ「過失割合に不満がある」で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
③ 後遺障害が残りそうな場合、後遺障害等級に納得できない場合
後遺障害が認定されるかどうかで賠償額は大きく変わります。そのため、受傷の程度が大きく、治療したにもかかわらず後遺障害が残りそうな場合は、すぐに弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
また、痛みやしびれ、間接の動く範囲が事故前より狭くなったなどの症状が残っているにもかかわらず、後遺障害として認定されなかった、または認定された等級に納得できない場合も弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
この場合は、弁護士を通じて異議申立てを検討すべきといえますが、その場合、多くのケースでは新たな証拠や主張が必要となります。一般の方でそこまで対応することは困難なことが多いと思います。
また、異議申立てが認められる確率は、年によっても異なりますが、概ね12~15%程度と言われており、非常にハードルが高いです。ですので、交通事故に精通した弁護士に対応を依頼すべきでしょう。
当事務所の弁護士の実績として、異議申立てをして14級を12級に上げて、結果的に受け取った賠償金が2倍程度になったこともありますので、ぜひご相談ください。
後遺障害については、別ページで詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
④ 保険会社から「治療費打ち切り(症状固定)」と言われた場合
「加害者側の任意保険会社から治療費の支払いを打ち切る、といわれたがどうすればよいか」
というご相談を多くいただきます。
なぜ保険会社が治療費を打ち切ろうとするかといえば、当事務所の弁護士の経験上、ケガの程度からして相当期間治療したのだから「完治」または「症状固定」しているだろうと独自に判断したり、担当医師がそのように判断したためであることが多いです。
後者のケースはやむを得ない場合もありますが、前者の場合、保険会社の担当者によっては、「むち打ち症は通常3か月」などと画一的に決めてかかり、医師の判断も得ないままに打ち切りを宣告してくることもしばしば見受けられます。
このような場合、一般の方が保険会社の担当者と交渉しても治療期間を延長することは少ない傾向にあり、結果諦めてしまうこともあります。
しかし、医師からは「完治」または「症状固定」と診断されていないのに治療をやめた場合、症状が改善できないだけでなく、治療期間が短くなることで慰謝料の金額にも大きく影響します。
こうした場合は、交通事故の専門知識やノウハウがあり、交渉能力のある弁護士に依頼することをおすすめします。
当事務所の弁護士は、このような案件を多く取り扱った実績があり、治療期間の延長を保険会社に認めさせたケースも多くありますので、お困りの方はぜひご相談ください。
デメリット:弁護士依頼時に気を付けるべきこと
「費用倒れ」の可能性があること
弁護士に依頼する場合のほぼ唯一のデメリットは、獲得した賠償金が少ない場合に、「費用倒れ」になる可能性があることです。
具体的には、獲得した賠償金が20万円の場合で、弁護士の相談費用が5,000円、着手金・報酬金の合計が20万円の場合、弁護士に支払う費用の方が5,000円多く、結果的にマイナスとなって弁護士に依頼しないほうがよかったことになります。
「費用倒れ」とならないためには
費用倒れとならないためには、弁護士費用を少なくすることが必要です。
その方法としては、次の2つがあります。
- 方法① 弁護士費用特約を利用する
- 方法② 相談料・着手金無料の法律事務所に依頼する
方法① 弁護士費用特約を利用する
弁護士費用特約は、自動車保険に特約として付加することで、弁護士が示談交渉などを代行するサービスです。現在、60%以上の方が加入しているともいわれます。
弁護士費用特約が付加されていれば、一般的には300万円までの弁護士費用がカバーされ、保険会社が弁護士費用を負担しますので、ほとんどのケースで被害者の方の持ち出しはありません。実際、当事務所の弁護士も、これまでのご依頼案件で被害者の方に弁護士費用をご負担いただいたケースはありません。
ですので、まずはご自身の保険証券で弁護士費用特約が付加されているかを確認しましょう。また、ご家族が加入している弁護士費用特約を利用できる場合があるので、ご家族の保険証券(自動車保険以外の損害保険を含め)も確認しましょう。
なお、弁護士費用特約の利用により保険の等級が下がることはありませんので、安心して利用できます。
方法② 相談料・着手金無料の法律事務所に依頼する
弁護士費用特約が付加されていない場合は、相談料・着手金が無料の法律事務所に依頼することで、弁護士費用を少なくすることが可能です。
法律事務所の中には、依頼前の相談を無料で受け付けているところもあります。
また、相談時に、賠償金の見込み額と弁護士費用の見積もりを出してもらうことで、「費用倒れ」しないかどうかを事前に確認できます。
当事務所では、弁護士費用特約が付加されていない方の場合に限り、お困りの被害者の方のために、「初回30分相談料無料」、「着手金無料」にてご依頼をお受けしております(但し、一部例外がありますので、詳しくは下記の「弁護士費用」をご覧ください)。また、「費用倒れ」しないかどうかも事前にお見積りしますので、安心してご相談ください。
弁護士費用
交通事故に関する当事務所の弁護士費用の一例をご案内いたします。
1 弁護士費用特約をご利用されない場合
弁護士費用の種類※1 | 弁護士費用の金額(税込)※2 |
ご相談料 | ・初回1時間無料※3 ・初回相談1時間超、又は2回目以降は 30分につき、5,500円 |
着手金 | 無料(完全成功報酬制です) |
報酬金 | 弁護士介入により増額した賠償金額 ×22% |
※1 上記のほか、弁護士が交渉・調停・訴訟等で外出する場合の交通費、印紙・切手代等の「実費」が発生します。また、弁護士が交渉に赴いた場合、または調停・訴訟で出頭した場合、3回までは無料です(着手金に含まれています)。4回目からは、1回につき33,000円の費用が発生します。
※2 この「弁護士費用の金額」は、加害者が加入している任意保険会社との事実上の交渉にのみ適用されます。加害者との直接交渉、または裁判をご希望の場合、費用は別途ご相談・お見積りとなりますので、ご注意ください。
※3 お電話での具体的なご相談はお受けしておりませんので、ご了承ください(基本的に対面でのご相談となります)
2 弁護士費用特約をご利用される場合
弁護士費用特約をご利用される場合は、弁護士費用はご加入の保険会社からお支払いいただきますので、基本的にご依頼者様に負担いただきません(※)。
また、当事務所の交通事故に関する弁護士費用は、弁護士費用特約の多くが適用している日弁連のLAC(リーガル・アクセス・センター)基準に準拠しているため、基本的にご依頼者様に負担いただきませんので、この点でも安心してご利用いただけます(※)。
※但し、保険会社によっては弁護士費用特約で賄えない費目もありますので、その場合は事前に個別にご案内いたします
まとめ:弁護士に依頼して安心とより適切な賠償金を
弁護士に交通事故の示談交渉を依頼することで、ご自身で難しい交渉や資料集めなどをせずに済みますし、プロに任せることで大きな安心が得られます。また、弁護士であれば、過去の裁判例や多数の事案経験などにより、適切な賠償金を得られる可能性が高まります。
また、弁護士費用特約の活用により、実質的に弁護士費用はゼロになりますし、弁護士費用特約が付いていない場合でも、初回1時間無料相談、着手金無料の完全成功報酬制ですので、費用倒れの心配はありません。
お悩みの方は、ぜひ当事務所の弁護士にお問い合わせください。