離婚を決意した場合、心配になるのはまずお金の問題だと思います。
具体的には、婚姻費用、財産分与、養育費、年金分割、慰謝料などが離婚に伴って検討する必要があるお金の問題です。
以下では、それぞれの項目について、その基本的なルールや、知っておくと相手との交渉が有利になるような有益な情報を解説します。
婚姻費用
婚姻費用とは
婚姻費用とは、子供(未成熟の子)を含む夫婦の生活費をいいます。具体的には、家賃、食費、衣服費、子供の学費、医療費などです。
夫婦は、法律(民法)上、互いに協力して扶助しなければならない、と定められています。これは夫婦が別居した場合でも、法律上の夫婦である限り同様です。
婚姻費用は、夫婦が収入状況などに応じて、それぞれが分担する義務を負っており、これにより夫婦生活が成立しています。夫婦の同居中は、特に婚姻費用について意識していない方も多いかと思いますが、離婚前に別居したときに婚姻費用を意識することとなります。
例えば、離婚を決意した妻が家を出て別居した場合、妻より夫の方が収入が多ければ、夫に別居中の婚姻費用を請求することができるのです。
このように、婚姻費用は夫婦が離婚するまでの夫婦と子供の生活費をいいます。これに似た用語で「養育費」がありますが、これは離婚後に未成熟子が社会的自立をするまでに必要とされる教育などの費用のことをいいます(後で解説しています)。
婚姻費用の決め方・金額、支払ってくれない場合は?
婚姻費用は、夫婦で話し合いが可能な場合は、話し合って婚姻費用の金額(月額が一般的です)、支払時期、支払方法などを具体的に決めます。
婚姻費用の金額は、夫婦の収入、子供の人数・年齢、実際の生活費の額などを総合して決めます。
夫婦間の話し合いで金額が決まらない場合は、裁判所のホームページ(下記URL参照)に掲載されている「婚姻費用算定表」を活用するとよいでしょう。これは、夫、妻それぞれの収入と子供の人数・年齢をもとに、標準的な生活費を算定した表であり、離婚調停などでも広く活用されています。
例えば、夫の給与収入が1,000万円、妻の収入がゼロ、子供1人で10歳の場合、「婚姻費用算定表」の(表11)では「20~22万円」が婚姻費用であり、その範囲内の額を定めて妻に支払うという使い方をします。
【裁判所ホームページ・婚姻費用算定表】
https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html
それでも婚姻費用の金額などが決まらない場合、家庭裁判所に「婚姻費用の分担請求調停」というものを申し立てます。また、夫婦間で婚姻費用の金額などを決定したのに約束どおりに支払ってくれないような場合も、この調停を申し立てます。
この調停では、弁護士などの有識者である調停委員2名を介して相手と話し合い、婚姻費用の金額、支払時期などを決めます。
調停で合意できた場合、判決と同じ効力がある「調停調書」という書面が作成・交付されます。仮に、相手が調停で決定されたとおりに婚姻費用を支払わない場合、給与や預貯金などを差し押えて、強制的に支払わせることもできます。
なお、調停でも決定できない場合は、家庭裁判所の裁判官が職権で審判を下し、「審判書」が作成・交付されます。これも判決と同じ効力がありますので、相手が支払わない場合に強制的に支払わせることができます。
婚姻費用の支払期間(いつから、いつまでか)
婚姻費用の支払開始時期は、一般的に相手に「請求したときから」と考えられています。そのため、例えば、別居はしたが婚姻費用の請求をしていなかったような場合は、基本的には、請求前の婚姻費用を支払わせることは難しいことが多いです。
従って、別居後に相手が婚姻費用を支払ってくれない場合は、すみやかに婚姻費用を請求すべきです。
一方、婚姻費用の支払終了時期は、「婚姻費用の分担義務がなくなるまで」です。
具体的には「離婚するまで」または「再び同居するようになるまで」というのが一般的です。ですので、離婚後は婚姻費用の分担義務がなくなりますので、婚姻費用を請求することはできません。なお、未成熟子がいる場合は、別途養育費が請求できます。
財産分与
財産分与とは
財産分与とは、夫婦が婚姻生活中に築いた財産を、離婚の際に公平に分け合うことをいいます。法律(民法)上、「離婚の際には、相手方に対し財産の分与を請求することができる」と定められており、夫婦のどちらからでも請求できます。
夫婦は、その婚姻期間中に協力して貯蓄をしたり、住宅や自動車を購入したりして、財産を築いていきます。離婚する場合、これらの築いてきた財産を夫婦で公平に分けて清算する作業が財産分与です。
ですので、離婚する場合、夫婦の財産についてきちんと取決めをして、もらえるものはしっかりともらうことが重要です。
分け合うのは共有財産
財産分与で分け合うのは、夫婦が婚姻中に協力して築いた「共有財産」です。
従って、婚姻前からそれぞれが所有していた財産や、それぞれが相続で得た財産などは「特有財産」と呼ばれて、基本的には財産分与の対象になりません。
夫婦の「共有財産」といっても、共有名義である必要はありません。
例えば、夫だけが収入を得ており、妻が専業主婦のケースで説明しますと、住宅などの不動産を購入する場合、夫が得た給与で購入したのだからといって、便宜上全部夫名義になっているようなケースも多いと思います。
しかし、妻が家事や育児などで夫婦生活を支えて、お互いに協力したからこそ住宅が購入できたといえます。従って、たとえ全て夫名義の住宅であっても、夫婦の「共有財産」といえるため、財産分与の対象となるのです。
住宅の他にも、夫名義であっても、預貯金、車、有価証券、保険解約返戻金、退職金なども、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産であれば、財産分与の対象となります。
なお、夫婦が所有する財産のうち、婚姻中に取得された財産は、法律(民法)上、共有財産であると推定されます。
そして、財産分与の対象財産は、原則「別居時」を基準に確定されます。そのため、離婚前であっても別居後に取得した財産は、財産分与の対象にはなりません。なぜなら、別居後に得た財産は、夫婦が協力して得た財産とはいえないと考えられているからです。
財産分与の割合
では、どのような割合で財産分与をするのでしょうか?
法律上のルールはありませんが、基本的に2分の1とする考え方が一般的です。裁判となった場合も、基本的には「2分の1ずつ分けなさい」という判決が多いです。
専業主婦の方で、「夫が会社で頑張って稼いだ給与なのに、2分の1ももらえるのか」とおっしゃる方もいます。
しかし、夫だけが給与を得ていたとしても、夫が外で給与を得るために、妻は家で食事を作ったり、子供の世話をしたりして、夫婦で協力したからこそ夫が仕事できたのです。そのため、財産分与の割合は基本的に「2分の1」と考えられているのであり、専業主婦であっても決してもらい過ぎではないのです。
もっとも、夫婦が合意すれば割合が自由に決められます。例えば、夫が3分の2、妻が3分の1などと調整することも自由です。また、例えば、夫の非凡な才能で大きな財産を築いたような場合は、例外的にその才能が考慮されて、分与の割合が増加されるようなこともあります。
財産分与の方法
財産分与は、次のような方法で行います。
- 対象財産を全て売却して、その売却代金を分け合う。
- 現物をそのまま分け合う。
- 不動産などを一方が取得し、その代わりに相手に金銭を支払う。
どのように分けるかについては、次のステップで行います。
財産分与は夫婦が合意すれば、自由に決めることができますので、合意ができるのであれば、最も簡便な方法といえます。
ただ、夫婦のみで財産分与の合意をした場合、対象財産を隠されたり、漏れがあったり、計算方法を間違っていたりして、後日トラブルとなることもあります。そのため、対象財産が複数あって難しいケースでは、弁護士に依頼することをおすすめします。
なお、財産分与の取り決めができた場合で、例えば、長期間にわたって分割で支払われるようなケースは、途中で支払わなくなるリスクもあります。そのようなケースでは、公証役場で公正証書を作成し、万一の場合は強制的に支払わせることができる手立てを講じておくのがよいでしょう。
次に、夫婦間の話合いで決定できない場合は、離婚調停や離婚訴訟の1つの項目として財産分与を盛り込み、裁判所での手続を通じて決定します。
なお、離婚調停や離婚裁判となる場合は、裁判所に提出する書類作成や、専門的な知識やノウハウなどが必要となりますので、弁護士に相談することをおすすめします。
養育費
養育費とは
養育費とは、未成熟子(経済的・社会的に自立していない子供)が社会人として自立するまでに必要となる生活費、学費などの費用をいいます。
離婚後に、未成熟子を引き取って養育する親が、他方の親に対して請求できるものです。離婚しても親であることには変わりありませんので、親の責任として子供が自立するまでの費用を負担するのです。
養育費の取り決めと金額
養育費の取り決めは、基本的に先に解説した「婚姻費用の決め方・金額」と同様、まず夫婦で話し合って決めます。決められない場合は、裁判所での離婚調停や離婚裁判というステップを踏んで決定します。
養育費の支払は、長期間に及ぶこともあり、その間に支払が滞ることもあります。そのため、万一に備えて、夫婦間で取り決めをした場合は公正証書を作成し、支払がないときは給与の差押えなどの強制執行を行います。また、離婚調停や離婚裁判で取り決めた場合も、支払がない場合は強制執行が可能です。
養育費の金額も、婚姻費用と同様、夫婦の収入、子供の人数・年齢、実際の生活費の額などを総合して決めますが、それでも金額が決まらない場合は、裁判所のホームページ(下記URL参照)に掲載されている「養育費算定表」を活用するとよいでしょう。
【裁判所ホームページ・養育費算定表】
https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html
養育費の支払期間(いつから、いつまでか)、支払方法
養育費の支払期間は、原則として、養育費の請求をした時から、子供が18歳になるまでです。
ただし、夫婦間の協議や、調停または裁判で定められた期間があればそれに従います。例えば、子どもが20歳になるまで、大学卒業までと取り決めることもできます。
なお、養育費について取り決め後に、事情が変わった場合、例えば、18歳までと取決めをしたが大学に進学した場合などは、養育費の増額請求をすることができます。
養育費の支払方法は、分割払いが原則です。一般的には、1か月の金額を決めて、毎月一定の日に支払うことが多いです。
年金分割
年金分割とは
年金分割とは、夫婦が離婚した場合に、婚姻期間中の厚生年金(サラリーマン)又は共済年金(公務員等。但し現在は厚生年金に統一)を分割して、それぞれ自分の年金とすることができる制度です。
分割の対象となるのは、公的年金の2階部分です(1階部分は全ての人に共通する国民年金、3階部分は個別に加入する厚生年金基金や国民年金基金などです)。
この制度は、一般的に専業主婦は年金保険料の納付額が少なく、離婚後に将来受け取れる年金が少なくなってしまうため、こうした専業主婦を保護するために作られたものです。
年金分割の種類と方法
年金分割には「合意分割」と「3号分割」の2種類があり、分割の方法はそれぞれ次のとおりです。
年金分割にあたっては、まず婚姻期間中に厚生年金または共済年金に加入していたことを給与明細や日本年金機構の照会制度(「ねんきんネット」)で確認します。
また、妻自身が婚姻期間中に厚生年金または共済年金に加入していた期間がある場合、年金分割が有利にならない場合もあります。そのため、年金事務所から「年金分割のための情報通知書」を取り寄せて、年金分割をしたほうが有利かどうかを確認しましょう。
なお、年金分割の請求期限は、離婚をした日の翌日から起算して2年ですので、注意しましょう。
① 合意分割
「合意分割」は、文字通り夫婦間の協議・合意によって分割割合を決める制度です。当事者の合意によって、柔軟に分割割合を決めることができます(但し、上限は50%)。
話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所の調停などで決定されます。
分割割合は2分の1とされることが大半です。分割割合が決まった場合は、年金事務所に年金分割の請求をすることで、分割された年金が受け取れます。
② 3号分割
「3号分割」は、婚姻期間に応じた厚生年金・共済年金を最大2分の1まで分割できる制度です。例えば、夫がサラリーマンや公務員の場合、夫は年金の第2号被保険者となり、その妻は夫の勤務先で手続きをとることで第3号被保険者となることができるため、「3号分割」と呼ばれます。
この「3号分割」では、3号被保険者であった妻が年金事務所に請求することで(妻単独で可能です)、2008年(平成20年)4月1日以後の婚姻期間中の夫の保険料納付実績に基づく年金の2分の1を受け取れます。
慰謝料
慰謝料とは
慰謝料とは、離婚によって生じた精神的な苦痛に対して支払われる賠償金です。
これは、離婚に至る主な原因を作り出した配偶者(有責配偶者)から、苦痛を受けた一方の配偶者(無責配偶者)に対して支払われるものです。
従って、離婚する場合に必ず支払われるものではなく、例えば、「性格の不一致」を理由に離婚する場合など、どちらかが一方的に悪いとはいえないケースでは、慰謝料を請求できないこともあります。
慰謝料を請求できる場合
慰謝料の種類には、次の2つがあります。
① 離婚をすること自体に対する慰謝料に対する慰謝料
離婚することで、配偶者の地位を失うこと自体に対するものです。
② 離婚に至る原因に対する慰謝料
例えば、不貞行為、暴力・DV(身体的な攻撃)、モラハラ(言葉などによる精神的な攻撃)、婚姻生活への不協力、理由のない性交渉の拒否、アルコールやギャンブルの依存症などが典型例です。
なお、「不貞行為」があった場合の慰謝料などについては、別ページ「不倫が原因で離婚する場合」で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
慰謝料の相場と証拠
離婚に至る原因(不貞行為、暴力など)や具体的なケースによりますが、一般的には裁判となった場合で50~300万円の範囲となる場合が多いです。例えば、離婚原因の程度が重い場合(長期間の不貞行為、激しい暴力など)や、婚姻期間が長い場合などは慰謝料が高額となる傾向にあります。
夫婦で話し合って決めるのであれば、いくらとしても自由です。
慰謝料を請求するには、夫婦間の合意があれば別ですが、そうでない場合は客観的な証拠が必要です。例えば、暴力であれば受傷直後の写真、録音データ、診断書などです。不貞行為であれば、不倫相手と一緒に写っている写真などです。
不貞行為については、別ページ「不倫が原因で離婚する場合」で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
慰謝料の請求方法
多くのケースでは、何らかの原因で離婚を決意した場合、夫婦間での協議や裁判所での手続きの中で、離婚とあわせて慰謝料請求の意思表示を行うこととなります。一般的な方法は、次のとおりです。
① 離婚協議での合意
協議離婚をする場合に、慰謝料の取り決めをします。できれば離婚協議書を作成しましょう。離婚協議書の作成方法等については、別ページ「離婚協議書の作成方法とメリット等」で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
② 口頭・書面での請求
相手に口頭または書面で慰謝料を請求します。証拠として残すためには書面、できれば内容証明郵便で通知するとよいでしょう。
③ 離婚調停・離婚裁判
夫婦間での協議で取り決めができないような場合は、離婚調停を申し立てるとよいでしょう。上記の①や②をせずに、いきなり離婚調停を申し立てることもできます。離婚調停でもまとまらない場合は、離婚裁判に進むこととなります。
まとめ:弁護士に依頼して離婚とお金の問題をスムーズに解決しましょう
離婚の決意を固めた段階においては、夫婦間にすでに亀裂が入り、話し合いすらまともにできない状態となっていることも多いです。そのような場合は双方感情的になってしまい、当事者同士の話し合いでは離婚やお金の問題を解決するのは困難です。
離婚とお金の問題をスムーズに解決するために、離婚事件の経験豊富な当事務所の弁護士にお気軽にお問い合わせください。専門家が適切なアドバイスを行い、スムーズな解決をサポートいたします。