離婚協議書の作成方法とメリット等

離婚を決断した場合に大事なことは、夫婦間で離婚後のお金や子供に関することをしっかりと話し合って、明確な約束をすることにあります。

この場合、口約束では明確性を欠くとともに、後日、「言った、言わない」といったトラブルになることが多く、また、約束が守られなかった場合に、それを守らせるための対応も難しくなります。

以下では、離婚協議書の必要性やメリット、公正証書として作成する場合のメリット、離婚協議書の内容と記載例、弁護士に依頼するメリット、弁護士費用などを解説します。

離婚協議書作成の必要性・メリット

離婚協議書とは ~作成の必要性~

離婚協議書とは、協議離婚をするに際して、夫婦間で取り決めた合意事項を書面にして作成したものです。この離婚協議書には、養育費、財産分与、慰謝料、親権者、面会交流などについて、取り決めた内容を具体的に記載して作成します。

婚姻した時と同様に、法律上は、夫婦で話し合って離婚することができ、これを「協議離婚」といいます。そして、協議離婚をする場合は、役所に離婚届を提出すれば、離婚自体は成立します。実際にも、「とにかく早く離婚したい」、「お金は要らないから、もう顔も見たくない」などとして、離婚届を提出しただけで離婚するという夫婦もいます。

しかし、離婚してしまうと、法律上の夫婦から単なる他人になってしまい、それ以降、話し合いをすることは難しいことが多いです。「お金のことは離婚してから話し合おう」などと思ったり、約束していたとしても、離婚成立後にお金を払いたくないという気持ちになることもよくあることです。

従って、離婚する前に、離婚後の生活を守るためのお金の確保や、子供に会うために、きちんと話し合って、取り決めたことをお互いに守るために、「離婚協議書」として書面にして作成すべきです。

そうすれば、後日、「言った、言わない」、「約束が違う」などともめることも回避できますし、離婚後の生活を安定させることができます。

離婚協議書の効力と作成するメリット

離婚協議書は、夫婦が話し合って合意した事項を記載して作成した書面です。そして、夫婦2人の署名があれば、契約書と同じ効力があります。契約したことは守るのがルールですので、離婚協議書に記載された内容(離婚すること、養育費の支払など)は、双方が守らなければならないものであり、この記載内容に拘束されます。

そして、離婚協議書は、一般的な契約書と同様に、後日紛争化した場合に、合意内容を示す客観的かつ有力な証拠となるため、作成するメリットがあります。

また、離婚協議書を作成することで、合意内容を明確にできます。

例えば、「養育費は絶対に払う」と口約束したとしても、その金額、支払時期・期間、支払方法、万一支払わなかった場合のペナルティーなどが明確になっていないと、トラブルになることが避けられません。

このように、離婚協議書を作成することで、双方が合意内容に拘束されて約束が守られやすくなるとともに、合意内容が明確化されて、後日のトラブルが防止しやすくなるのです。

公正証書を作成すべき場合とメリット

公正証書とは

公正証書とは、全国の公証役場において、公証人と呼ばれる公務員が法律に基づいて作成する公文書をいいます。公証人は、ある事実の存在等について、証明・認証することを職務としています。

そして、離婚における公正証書とは、離婚協議の結果について、公証役場で公証人に作成してもらう合意文書をいい、内容的には下記で解説する離婚協議書の記載事項と同様に、離婚することや、養育費の支払方法などが記載されます。

公正証書を作成するメリット

公正証書は、公証役場で作成される公文書ですので、紛争化した場合に高い証明力を発揮します。

また、公正証書の条項に、いわゆる「強制執行受諾文言」(支払が滞った場合には直ちに強制執行を受けてもやむを得ないと相手方が言った旨)を記載しておくことにより、債務者(お金を支払う相手)が養育費などの支払を怠った場合に、通常は強制執行を行う場合に判決などが必要なのですが、判決などがなくても直ちに強制執行手続きをとることができる点も、公正証書を作成するメリットといえます。

ただし、公正証書を作成する場合は、合意内容により変動しますが、公証役場に数万円程度の手数料を支払わなければなりませんので、何でも公正証書にすべきではなく、以下のような「公正証書にすべき場合」に該当したときに作成することをおすすめします。

公正証書を作成すべき場合

① 相手が養育費を支払う場合

相手が将来の一定期間、養育費を支払う取り決めがある場合、公正証書を作成すべきです。その理由は、将来にわたって養育費の支払いが行われる場合、相手方が途中から支払わなくなることはよくあるからです。

そのような場合は、裁判等をすることなく強制執行手続きをとることができるからです。強制執行とは、例えば、相手の給与などを裁判所を通じて差し押さえることによって、金銭的な満足を得る手続です。

これにより、例えば、相手が会社員であれば、毎月の給与や賞与の手取り額の1/2まで差し押さえることができ、相手の会社があなたに毎月その差し押さえた金額を支払ってくれます。

② 相手が慰謝料を分割払いする場合

相手方が慰謝料を分割払いする取り決めをした場合も、①の養育費の場合と同様に、相手方が途中から支払わなくなることも考えられますので、公正証書を作成すべきです。

特に、慰謝料の場合、離婚した相手のために支払うものであるため、途中から「なんであいつのために支払わないといけないんだ」などと考えて支払いを止めてしまうこともあります。この点、養育費は子供のためという点で異なります。

また、慰謝料の場合、300万円程度の高額となることもあり、分割払いとしても相当の金額になるため、経済状況により途中から支払いが滞ることもありがちです。

③ 協議により年金分割の割合を定めた場合

夫婦間の協議により厚生年金の年金分割の割合を定めた場合、年金分割を受けた方は、年金事務所に対して、1人で年金分割の請求ができます。その際、年金分割の割合を明らかにすることができる書類を提出する必要がありますが、その1つとして「公正証書の謄本」が定められています。

従って、協議により年金分割の割合を定めた場合も、公正証書を作成しておくとよいでしょう。

離婚協議書に記載すべき事項と内容

離婚協議書に記載すべき事項は、主に以下の通りです。これら全てを記載する必要があるのではなく、夫婦間で取り決めた事項のみを記載して作成します。

記載にあたっては、後日紛争化しないように明確に記載します。例えば、主体(誰が)、客体(誰に)、何を(対象・金額)、いつ(時期・期限)、どのように(方法)、どうする(行為)、というようにだれが読んでも明らかになるように記載するよう留意します。

⓪ 前文

婚姻の解消について合意したことを記載します。

記載例

●●●●(以下、「甲」という)と■■■■(以下、「乙」という)は、甲乙間の婚姻の解消に関する件(以下、「本件」という)について、以下のとおり合意する。

① 離婚合意

離婚することに合意したこと、及びその届け出方法(誰が、いつ役所に届け出るのか)を記載します。

記載例

第1条(離婚の合意)

甲及び乙は、本日、協議離婚すること及び各自署名捺印した離婚届を乙が速やかに提出することに合意する。

② 子どもの親権者と監護権者(18歳未満の子供がいる場合)

18歳未満の子供がいる場合、どちらか一方を親権者・監護権者として決めなければなりません。どちらが親権者・監護権者・監護権者になるのか、対象となる子供の名前や生年月日を記載します。

記載例

第2条(親権)

甲乙間の長女〇〇(平成〇年〇月〇日生)の親権者・監護者を乙と定めて、乙において監護養育することとする。

③ 養育費(子供がいる場合)

対象となる子供、支払金額、支払期間、支払方法(通常、銀行振込)等を記載します。また、近年は大学進学率も高いため、大学進学した場合の養育費の支払や、子供が病気になった場合などに備えて、そのような場合は協議する旨を記載しておきます。

記載例

第3条(養育費)

1  甲は乙に対し、前記子の養育費として、平成〇年〇月から満20歳に達する月まで、1か月●万円の支払い義務のあることを認め、毎月末日限り乙の指定する口座へ振込送金の方法により支払う。振込手数料は甲の負担とする。

2  前記子が大学またはこれに準ずる高等教育機関(以下「大学等」という。)に進学した場合、前項の養育費の支払いは、前記子が大学等を卒業する月まで行うものとする。

3  前記子の高校・大学等進学、事故又は病気など特段の事由により特別な費用を要する場合は、互いに誠実に協議して分担額を決める。

④ 面会交流(子供がいる場合)

面会交流とは、子どもと離れて暮らしている父母の一方が、子どもと定期的、継続的に、会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流することをいいます。

後日もめないように、面会交流の頻度(例:月1回)を明記します。

記載例

第4条(面会交流)

1 乙は、甲が前記子と毎月1回面会交流することを認める。

2 面会交流の具体的な日時、場所及び方法については、前記子の福祉に配慮して、甲及び乙が協議して定める。

⑤ 財産分与

誰が誰に対して、どの財産を分与するのか、支払期限、支払方法を明確に記載します。対象となる財産としては、預貯金、不動産、自動車、その他高額な動産、保険金(解約返戻金見込額)、株式、退職金(見込額)などがあります。

なお、不動産、自動車などの現物そのものを分与することもありますが、金銭に換算して分与する方法が多いです。

記載例

第5条(財産分与)

甲は乙に対し、財産分与として金〇円の支払義務の存することを認め、これを一括して、〇年〇月末日限り、乙の指定する口座に振込んで支払う。振込手数料は甲の負担とする。

⑥ 慰謝料

誰が誰に対して、いくらを、いつまでに支払うかを明記します。慰謝料を支払う原因となった事実までは、記載する必要はありません。また、分割払の場合は、毎月の支払金額、期間、支払を怠った場合のペナルティーなどを記載します。

記載例

第6条(慰謝料)

甲は乙に対し、慰謝料として、金〇万円の支払義務のあることを認め、これを〇年〇月末日限り、乙の指定する口座に振込んで支払う。振込手数料は甲の負担とする。

⑦ 年金分割

誰が誰に対して年金を分割するのか、分割割合等を記載します。

記載例

第7条(年金分割)

甲は乙に対し、甲乙の婚姻期間中における双方の年金分割の割合を0.5とすることに合意し、その年金分割に必要な手続に協力することを約束する。

⑧ その他、夫婦間で取り決めた事項

上記以外で、夫婦間で取り決めた事項、例えば、住所などを変更した場合の相手への通知義務などが考えられます。

記載例

第8条(通知)

甲及び乙は、住所、居所、連絡先を変更したときは、遅滞なく書面により相手方に通知することを約束する。

⑨ 清算条項

清算条項とは、離婚協議書に定めた事項以外には、当事者間に何らの債権債務もないことを相互に確認し、当事者間の権利関係を清算する条項であり、盛り込まれることが多いです。

但し、夫婦間でお金の貸し借りなどがあるような場合、この条項を入れることで、そうした債権債務もなくなったと相手から主張されることもありますので、注意が必要であり、不安な場合は弁護士に相談することをおすすめします。

記載例

第9条(清算条項)

甲及び乙は、以上をもってすべて解決したものとし、今後、財産分与、慰謝料等名目の如何を問わず、相互に何らの財産上の請求をしないことを約する。

離婚協議書の作成を弁護士に依頼するメリット

弁護士が果たす離婚協議書作成の役割は、専門的な知識と経験を活かして、適切な内容の協議書を作成することです。弁護士は、養育費や財産分与などの取り決めが法律に適合しているか確認し、不適切な内容があれば指摘して修正を促します。

また、弁護士は円滑な交渉をサポートする役割も果たします。離婚に関わるトラブルが起こった場合は、適切な解決策を提案し、交渉を進めるためのサポートを行います。

弁護士はまた、離婚後の権利義務についてアドバイスを提供することができます。これにより、双方が納得のいく結果を得ることが可能となります。弁護士の専門的なサポートにより、離婚協議書作成が円滑に進むことが期待できます。

メリット① 養育費、財産分与などの金額が上がる可能性があります

当事者のみの協議では、養育費の水準が分からなかったり、一方の意見が強かったりした結果、一般的な水準に満たないようなこともあります。また、財産分与や慰謝料についても同様のことがいえます。

このような場合、弁護士に依頼すれば、ご相談者夫妻の具体的な収入、財産状況などをヒアリングすることにより、より高額な養育費、財産分与、慰謝料が得られる可能性があります。

メリット② 法律に基づいて適切な離婚協議書が作成できます

当事者の協議で離婚協議書を作成した場合、法律的に誤っていたり、内容が不明確で後日紛争化するようなこともあります。

弁護士に依頼した場合、法律に基づいて、誤りや紛争防止を意識した適切な離婚協議書が作成できます。

メリット③ ご相談者に適した離婚協議書が作成できます

法律事務所のホームページなどでは、離婚協議書の雛形を提供している場合もあり、一般の方でもこれを参考にして、離婚協議書を作成することができます。

ただ、その雛形が実際にその夫婦に適した内容であるかは、一般の方には分かりにくい場合もあり、後日、記載内容をめぐってトラブルになるような場合もあります。

弁護士に依頼した場合、その夫婦の実情にそって、後日トラブルとならないような適切な離婚協議書を作成することが可能です。

弁護士費用

当事務所の弁護士に離婚協議書の作成をご依頼いただいた場合の弁護士費用は、次のとおりです。

法律相談

初回のご相談に限り、1時間無料です(※1)。

なお、初回相談が1時間を超えた場合、又は2回目以降のご相談料は、次のとおりです。

個人・個人事業主のお客様 30分ごとに5,500円(税込)

※1 お電話・メールでの具体的なご相談はお受けしておりませんので、ご了承ください(基本的に対面でのご相談となります)

離婚協議書の作成

ご依頼内容 弁護士費用(税込)
離婚協議書作成※1 110,000円
公正証書化する場合※2 165,000円

※1 夫婦ですでに合意できた協議離婚の内容について、弁護士が確認し、協議書を作成して離婚する手続きをサポートします。協議離婚の内容が合意できていない場合は、「離婚問題」のページの「交渉」に従って着手金・報酬金等の費用をお支払いいただきますので、ご参照ください。

※2 離婚協議書を「公正証書」で作成するプランです。弁護士による合意内容の検討、公証人とのやり取り・調整、公証役場への付き添いなどを全て含みます。なお、別途公証役場に支払う手数料がかかります。

まとめ:弁護士と共に離婚協議書を作成して、新たな生活をスタートしましょう!

弁護士に離婚協議書の作成を依頼することで、養育費、財産分与などの金額が上がる可能性があったり、法律に基づいて適切な離婚協議書が作成できます。

離婚する場合に最も重要なことは、夫婦間で金銭の支払方法や、子供に関する取り決めなどをきちんと整理し、できれば離婚協議書を作成して権利・義務関係を明確化して、将来的なトラブル・紛争を未然に回避することにあります。

そのような適切な離婚協議書を作成することで、離婚後の生活も前向きなものとなり、安心して新たなスタートを切ることができるでしょう。

離婚意思が固まっている場合は、当事務所の弁護士にお気軽にご相談ください。

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