Author Archive
無料相続・遺言相談の実施について
平日10時~19時まで、「相続・遺言に関する無料相談会」を実施しています(土日祝日も応相談)。
きょうだい間で遺産分割で揉めている、自分だけ相続分がなく遺留分を請求したい、遺言を書くべきか知りたい、遺言の書き方や種類が分からない、など相続や遺言に関するご相談を幅広くお受けしております。また、不動産の分け方で揉めているような場合も、不動産会社などの専門家チームと連携しておりますので、スムーズな協議のお手伝いが可能です。
ご希望の方は、お電話又は「お問い合わせ」からのメールにて事前に日時をご予約いただき、弊所までお越しください。弁護士からお伺いすることも可能ですので、どうぞお気軽にご連絡ください。

東京・新宿(飯田橋)で長年暮らし、地域の皆様の身近な法律の不安に寄り添ってきました。遺言書や相続、離婚、交通事故、不動産、企業法務など幅広く対応し、保険会社で培った後遺障害の実務経験を活かしています。法的な説明は難しい言葉を避け、わかりやすく丁寧にお話しすることを大切にしています。対応では丁寧な報告と迅速な対応を心がけ、ご依頼者様に安心をお届けできるよう努めています。家では保護ネコ3兄弟と過ごし、料理や地域のお店巡りも楽しむタイプです。飯田橋・神楽坂界隈に詳しく、相談の折には気楽に声を掛けていただければ嬉しく思います。
<お知らせ>住友生命の「社外専門家弁護士」に就任しました

当事務所は、住友生命(首都圏本部)より委嘱を受け、同社の「社外専門家弁護士」に就任しました。
これは、同社が顧客法人から法律相談があった場合に、専門家としての弁護士を紹介する制度であり、委嘱いただいたことを非常に光栄に思っています。
住友生命のホームページをご覧ください。
●住友生命・スミセイ法人クラブ(首都圏)
https://sumitomolife-scc.jp/fp_management_consultation_service/

東京・新宿(飯田橋)で長年暮らし、地域の皆様の身近な法律の不安に寄り添ってきました。遺言書や相続、離婚、交通事故、不動産、企業法務など幅広く対応し、保険会社で培った後遺障害の実務経験を活かしています。法的な説明は難しい言葉を避け、わかりやすく丁寧にお話しすることを大切にしています。対応では丁寧な報告と迅速な対応を心がけ、ご依頼者様に安心をお届けできるよう努めています。家では保護ネコ3兄弟と過ごし、料理や地域のお店巡りも楽しむタイプです。飯田橋・神楽坂界隈に詳しく、相談の折には気楽に声を掛けていただければ嬉しく思います。
<コラム>小林製薬の法的責任について
先日、当事務所に小林製薬が製造・販売した機能性表示食品「紅麹コレステヘルプ」を摂取した後に、腎疾患を発症した方が法律相談にお越しになりました。
以下では、当事務所の弁護士が、ご相談者様に実際に説明した内容やアドバイス、具体的には、小林製薬の民事上の法的責任、損害賠償の範囲、今後の見通し、被害者の方がいま準備・対応しておくべきことなどを解説します。
なお、このコラムは、令和6年4月8日時点の報道などを元に作成しておりますので、最新の情報は各自でご確認ください。
また、当コラムには当事務所の弁護士の私見も含まれておりますので、あくまでも参考としてご覧いただくにとどめ、個別のご相談などについては小林製薬や行政庁、弁護士などにお願いいたします。
1 ご相談の概要(※ご本人の特定に至らぬよう、概要にとどめています)
小林製薬が製造・販売した機能性表示食品「紅麹コレステヘルプ」を数か月間摂取したところ、倦怠感、尿の泡立ちなどの体調不良を認識したため、病院を受診し検査したところ、医師から腎機能の異常を指摘され、治療が必要となりました。小林製薬にはこれらの経過を報告しましたが、具体的な補償の話などはないため、心配になり法律相談にまいりました。
2 問題となりうる小林製薬の民事上の法的責任
現在、小林製薬が製造・販売した紅麹関連製品による健康被害にかかる原因などは調査中であり、小林製薬の民事上の法的責任について断定的なことをいえる段階にはありませんが、仮に同製品が原因で健康被害が発生したと判明した場合は、小林製薬は製造物責任法(以下、「法」といいます。)に基づいて被害者に賠償責任を負う可能性があります。
この法は、被害者が製造物の欠陥によって生命、身体または財産に損害を被った場合に、製造者等に対して損害賠償請求ができることを定めた法律です。民法上の不法行為責任(民法709条)の特則であり、製造者等に過失がなくとも賠償責任を負うことがあります。
同法に基づいて賠償請求するためには、次の3点を満たす必要があります。
- 「製造業者等」であること(法2条3項)
小林製薬は紅麹関連製品の「製造業者」であるため、この要件を満たすと考えられます。
- 製造物に「欠陥」があること(法2条2項)
「欠陥」とは、「当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう」とされています。
- 欠陥と損害との間の「因果関係があること」(法3条)
紅麹関連製品に「欠陥」があり、その「欠陥」によって健康被害が生じたという関係にあることが必要です。
ただし、上記3点を満たした場合であっても、製造業者等において、「製造物を引き渡した時における科学又は技術に関する知見によっては、欠陥を認識することができなかった」と証明した場合には、製造物責任が免責され、賠償責任を負わない場合があります(開発危険の抗弁:法4条1号)。
3 損害賠償の範囲
欠陥と損害との間に相当因果関係、平たく言えば「その欠陥がなければこのような損害は発生しなかった」といえる関係にあれば、その範囲で損害賠償請求ができます。
具体的には、財産的損害と非財産的損害の2つがあり、前者には、例えば治療費(入通院費用)、通院交通費、葬儀費用、休業損害、逸失利益などがあり、後者は慰謝料です。
なお、治療費等の実費以外の慰謝料等の具体的な金額がどのくらいになるかは、自動車事故の損害賠償の算定基準を定めた「損害賠償額算定基準」(通称「赤い本」)が参考になります。
4 今後の見通し
報道によれば、「大阪市が本件に関する対策本部を立ち上げ、食品衛生監視員などからなる専属の調査チームを設け、小林製薬や国などと連携しながら原因究明などに取り組む」とされており、行政も関与した形で原因や発生機序などが明らかにされると思われます。
そして、現時点においては、法にいう「欠陥」があったか、及びその「欠陥」によって健康被害が発生したのかは分かっていませんが、調査結果のなかでそれらも明らかになると考えられ、被害者救済の道が開かれることになると思われます。
いずれにしても、甚大な健康被害が発生していることから、早期の原因究明や被害者救済が望まれます。
5 被害者の方がいま準備・対応しておくべきこと
上記のとおり、現時点においては、法にいう「欠陥」があったか、及びその「欠陥」によって健康被害が発生したのかがはっきりしていないため、仮に被害者の方が小林製薬に対して、法に基づいて賠償請求をしたとしても、現段階では請求の要件を満たしているかが分からないため、小林製薬が請求に応じることはないと考えられます(「欠陥」の存在や「因果関係があること」がはっきりした段階で、個別の被害状況に応じた賠償が開始されると思われます)。
行政を含めた調査により「欠陥」の存在や「因果関係があること」がはっきりすれば、本来は被害者側で立証すべきこれらの事項の立証は不要になると考えられます。
そのため、被害者側で立証すべきことは、次の2点で足りると考えられます。
①紅麹関連製品を購入・摂取したこと
②健康被害が発生したこと
そこで、被害者の方がいま準備・対応しておくべきことは、まず小林製薬の対応窓口に健康被害が発生したことを連絡・申告したうえで、上記①②を立証するために、次のような書類やデータを保管・準備することと考えられます。
①については、商品現物や包装、購入を裏付けるレシートやキャッシュレス決裁の履歴、ネット通販の購入履歴、納品書・領収証等を大切に保管しておくこと。
②については、入通院が分かるレセプト、診療報酬明細書、診断書などを保管・準備しておくとよいでしょう。なお、診断書を医師に記載いただく場合には、紅麹関連製品を購入・摂取した事実・経緯や、その後に健康被害が発生したことを申告し、その旨を明記いただくようお願いするとよいでしょう。
以上、当事務所の弁護士が、ご相談者様に実際に説明した内容やアドバイスを中心に解説しました。同様の被害に遭われた方の参考に少しでもなれば幸いです。

東京・新宿(飯田橋)で長年暮らし、地域の皆様の身近な法律の不安に寄り添ってきました。遺言書や相続、離婚、交通事故、不動産、企業法務など幅広く対応し、保険会社で培った後遺障害の実務経験を活かしています。法的な説明は難しい言葉を避け、わかりやすく丁寧にお話しすることを大切にしています。対応では丁寧な報告と迅速な対応を心がけ、ご依頼者様に安心をお届けできるよう努めています。家では保護ネコ3兄弟と過ごし、料理や地域のお店巡りも楽しむタイプです。飯田橋・神楽坂界隈に詳しく、相談の折には気楽に声を掛けていただければ嬉しく思います。
<コラム>不動産管理会社様、不動産オーナー様必見!滞納賃料回収と建物明渡のコツとポイント
不動産管理会社様、不動産オーナー様から滞納賃料の回収や、建物を明け渡して立ち退いてほしいというご相談を多くいただいています(主に家賃保証を利用していないケースです)。
弁護士にご相談いただいた時点で、すでに不動産管理会社様等が賃借人と賃料支払いの交渉をしたり、督促状や内容証明郵便を出していることも多いですが、それでも滞納賃料の回収がうまくいっていないことがよくあります。
その理由は、賃借人が「支払う意思はあるがお金がない」、または「どうせ何もしてこない(できない)」と高を括っていることが多いように思われます。そのため、回収が進まず、時間ばかり過ぎてしまい、滞納賃料が膨れ上がってしまったケースを数多く見てきました。
滞納賃料が発生した場合に、不動産管理会社様等がすべきことは、主に次の2つと考えています。
① 家賃の滞納があったら必ず督促をすること
1か月分の滞納であれば督促通知でよいですが、2か月滞納した場合は、内容証明郵便を出すとよいです。
② それでも回収できない場合は、すみやかに弁護士に相談し、対応を依頼すること
滞納額が増加するにつれて回収が困難となりますので、滞納額が増加しないように注意し、すぐに弁護士に相談しましょう。
上記①の通知により、賃借人が単に賃料の振込みを忘れていたような場合は、滞納賃料が支払われることがあります。
問題は、賃借人の経済的な事情で賃料が支払えなくなっているケースです。
当事務所の弁護士の経験上、賃借人の収入減少などにより家賃を支払う余力がなくなった場合、ずるずると滞納を続けるケースが多いように感じます。
このようなケースでは、賃借人に支払う意思があっても「無い袖は振れない」状態となっており、賃貸人側で何らかの具体的なアクションを起こさない限り、滞納賃料が増加し続けます。
そのため、「滞納賃料の回収が難しい」と感じた時点で、すみやかに弁護士に相談することをおすすめします。
当事務所にご相談いただいた場合、弁護士がすみやかに次のような対応を行います。
【弁護士の対応】
- 最速でご相談の当日に、賃借人と連帯保証人に宛てて、滞納賃料の支払いを求める内容証明郵便を出します。賃料の滞納が数か月に及んでいる場合は、滞納賃料の支払いがなかった場合の契約解除も通知します。
- 多くの場合、賃借人または連帯保証人から連絡があります。なぜなら、弁護士名で内容証明郵便が届いた場合、「このまま放置しておくと大変なことになる」と賃借人側が考えるからです。弁護士は、賃借人側に滞納賃料の支払いを求め、賃借人側に支払いの意思や経済的な余力があるかをヒアリングします。その際、仕事や収入の状況も聞き、回収可能性があるかを確認します。
- 賃借人側に支払い意思がある場合は、まずは一括払いを求め、それが無理であれば、現実的に回収できるよう分割払いなどの交渉を行います。分割払いとする場合は、仮に支払いが途絶えた場合に強制執行できるよう、賃借人の協力を得て、公証役場で「強制執行認諾文言付公正証書」を作成するなど、確実に回収できるような手立てを講じておきます。また、万一の場合に備えて、可能な限り、賃借人の勤務先、預金口座、所有車両のナンバー等を把握しておきます。
- 賃借人側に支払い意思がない場合は、強制執行も見据えて、裁判所を通じた法的手続きをすみやかに取ります。
上記の【弁護士の対応】は、比較的オーソドックスなケースを記載しておりますが、滞納額、賃借人のキャラクター、連帯保証人との関係、これまでの経緯などをふまえて、そのケースに最適な方法を選択して、早期の滞納賃料の回収や立退きを目指します。
当事務所の実績として、これまで数多くの滞納賃料の回収に成功しております。 建物明渡に関しても、訴訟や強制執行にまで至るとコストと時間がかかりますので、極力交渉での解決を図ることを意識しています。当事務所で取り扱った案件で訴訟・強制執行にまで至ったケースは稀であり、不動産オーナー様に喜んでいただいております。
解決実績
当事務所には、多くの滞納賃料の回収、建物明渡の実績があり、得意分野の1つとしています。実際にご依頼いただいた滞納賃料の回収、建物明渡ともに100%成功しております。
解決実績の一例を以下でご紹介します。
•約300万円の滞納賃料(10か月分・事業用テナント)を、1か月で全額回収
•約180万円の滞納賃料(18か月分・個人)を、毎月10万円の分割払いで全額回収(公正証書も作成)かつ交渉から2か月で明渡しを完了
•約60万円の滞納賃料(10か月分・個人)を、毎月3万円の分割払いで全額回収(訴訟にて和解解決)、かつ交渉から1か月で明渡しを完了
当事務所では、これまで様々なケースへの対応を通じて、より確実に滞納賃料を回収するための独自のノウハウが蓄積されておりますので、滞納賃料の回収などでお困りの不動産管理会社様、不動産オーナー様のいろいろなご相談に応じることが可能です。
どうぞお気軽に当事務所にご相談ください。皆様からのご相談を心よりお待ちしています!

東京・新宿(飯田橋)で長年暮らし、地域の皆様の身近な法律の不安に寄り添ってきました。遺言書や相続、離婚、交通事故、不動産、企業法務など幅広く対応し、保険会社で培った後遺障害の実務経験を活かしています。法的な説明は難しい言葉を避け、わかりやすく丁寧にお話しすることを大切にしています。対応では丁寧な報告と迅速な対応を心がけ、ご依頼者様に安心をお届けできるよう努めています。家では保護ネコ3兄弟と過ごし、料理や地域のお店巡りも楽しむタイプです。飯田橋・神楽坂界隈に詳しく、相談の折には気楽に声を掛けていただければ嬉しく思います。